男女共同参画社会とは(概要)

男女共同参画社会とは(概要)

はじめに(概要) ※用語解説・リンク集はページ下段にあります。

これからの社会では、男女共同参画社会基本法(平成11年法第78号)第2条第1号の男女が社会の対等な構成員として自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的および文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を行政と住民が協働し目指していく必要があります。

「男」「女」といった性別にとらわれるのではなく、誰でもがその能力と個性に応じた参画の機会が与えられ、責任を担うべき男女共同参画社会の実現は、これからの大口町のまちづくりに欠かすことのできない施策です。すべての人にやさしい視点から、あらゆる物事を考え、施策・事業を展開し、男女が共に尊重し合い、協力し合い、個を尊重できるまちを目指し「男女が 共に生き 共に輝く まちづくり」をプランの目標とします。

【プラン策定の背景】

1.世界の動き

  • 世界における男女共同参画への動きは、国連が1972年(昭和47年)に「平和・開発・平等」を目標に1975年(昭和50年)を「国際夫人年」とすることを宣言した頃から活発化しました。1975年にメキシコシティで国際婦人年世界会議を開催し、「世界行動計画」が採択され、同年12月の国連総会において1976年(昭和51年)から1985年(昭和60年)を「国連婦人の10年」と定め、各国での女性の地位向上を図るための取り組みが展開されました。
  • その後、2回の世界会議を経て1995年(平成7年)に第4回世界女性会議が北京市で開催され、国際的な指針となる行動綱領と「女性の権利は人権である」とうたった北京宣言が採択されました。2000年6月(平成12年)には、ニューヨークで国連特別総会「女性2000年会議21世紀に向けての男女平等・開発・平和」が開催され「政治宣言」及び「北京宣言及び行動綱領のための更なる行動とイニシアチブ」(成果文書)が採択され、各国の一層の取り組みが約束されました。

2.日本の動き

  • 我が国では、1975年(昭和50年)の国際婦人年以降、1977年(昭和52年)に国内行動計画の策定、1985年(昭和60年)に「女子差別撤廃条約」の批准など国際社会に対応した取り組みを進めてきました。
  • 1996年(平成8年)には、男女共同参画審議会の答申を受けて「男女共同参画2000年プラン」が策定され、1999年(平成11年)6月には「男女共同参画社会基本法」が公布・施行され、男女共同参画社会の実現は、我が国の最重要課題と位置づけされました。
  • 2000年(平成12年)12月には「男女共同参画基本計画」が策定され、この計画に基づく取り組みが進められています、更に2001年(平成13年)1月の中央省庁等の再編により内閣府に男女共同参画局が設置され、男女共同参画審議会は内閣府の4つある重要会議の内の一つであると位置づけされています。

3.愛知県の動き

  • 愛知県では、1976年(昭和51年)に総務部に「青少年女性室」を設置し、女性に関する総合的な取り組みを始めました。1989年(平成元年)には「実質的な男女平等社会の実現」を目標に「あいち女性プラン」が施行され、1996年(平成8年)5月には「愛知県女性総合センター(ウィルあいち)」を開館し、男女共同参画社会実現のための拠点として情報の発信や、事業の展開を行ってきました。1997年(平成9年)には、その後の社会・経済情勢の変化や国内外の新たな動きを踏まえ「あいち女性プラン」を「あいち男女共同参画2000年プラン」として改定しました。
  • 2001年(平成13年)3月には、男女共同参画社会基本法に基づく新たな計画として「あいち男女共同参画プラン21~個性が輝く社会をめざして」を、2010年度(平成22年度)までのプランとして策定し、更に2002年(平成14年)3月には「愛知県男女共同参画推進条例」が公布、同年4月に施行され、県や県民、事業者の責務や、男女共同参画を阻害する行為の禁止を盛り込むことなど、より一層の男女共同参画社会実現のための取り組みを進めています。

用語解説・男女共同参画に関するリンク

■用語語解説へのリンクはこちらへ

■男女共同参画に関するリンク集はこちらへ

作成日 2010年4月5日