大口町の将来に影響を及ぼすような重大な事項の賛否について、直接意思表示をすることができます。
住民投票の対象となるもの
大口町や住民の皆さんの暮らしに重大な影響を及ぼすような事項が対象になります。
他の自治体では、原子力発電所の建設や市町村合併、米軍基地の移転などで、その賛否を問う住民投票が行われています。
特定の人や地域に関すること、町に実施する権限がないこと、議会や町の人事や財務に関することなどは対象になりません。
住民投票を請求したい内容が対象になるかどうか分からないときは、役場政策推進課までご相談ください。
住民投票の実施請求
住民の皆さんは、投票する資格のある人の総数の10分の1以上の署名を集めて、住民投票の実施を請求することができます。
手続きの流れ
1.住民投票の「実施請求代表者証明書」の交付を申請します
住民投票を請求しようとする人は、「住民投票実施請求代表者証明書」の交付申請書に、請求しようとする内容を記した「住民投票実施請求書」を添えて役場政策推進課へ提出してください。
住民投票実施請求代表者証明書交付申請書(PDF40.1KB)
住民投票実施請求書(PDF39.2KB)
2.署名活動を行います
証明書が交付されたら、1ヵ月間、代表者が中心になって署名活動を行い、町に署名簿を提出します。
3.住民投票の請求
町は、署名簿の審査をします。
投票資格者数の10分の1以上の正当な署名であれば、代表者は、住民投票の実施を請求できます。
4.住民投票の実施
投票日が決められ、住民投票が実施されます。投票は○×による「二択方式」。選挙のときと同じように、投票所で投票用紙に記入して投票箱に入れます。
投票所は、町長や町議会議員選挙と同じ投票所です。期日前投票や不在者投票もできます。
住民投票の成立
住民投票は、投票率が50%以上のときに成立します。
50%に満たないときは、住民の総意を把握できているとはいい難いため、住民投票は成立しなかったこととなり開票も行われません。
住民投票の結果
住民投票の結果が、そのまま町の決定になるものではありませんが、町長と町議会はこの結果を尊重して、投票対象となった重要案件の対応を図ります。
作成日 2015年4月1日