指定校の変更・区域外就学の手続き

指定校の変更・区域外就学の手続き

指定校を変更する制度には、「指定校の変更」と「区域外就学」という2つの制度があります。

指定校の変更とは?

同じ市町村内に小中学校が2校以上ある場合、保護者の申立てにより市町村教育委員会が指定した小中学校(指定校)以外の小中学校に変更することができる制度があります。この制度を指定校の変更と呼んでいます。
この指定校の変更には、次の場合が該当します。
特別の事由(表1)があると市町村教育委員会が認める場合

区域外就学とは?

原則として、保護者は市町村教育委員会から指定を受けた小中学校に就学させなければなりません。しかし、この特例として保護者の希望により、所定の手続きを経て、指定校以外の市町村外の学校へ就学させることが認められています。この制度を区域外就学と呼んでいます。
この区域外就学には、次の場合が該当します。
私立の小中学校へ就学を希望する場合
国公立大学の附属小中学校へ就学を希望する場合
特別の事由(表1)があると市町村教育委員会が認める場合

 

指定校を変更される場合には、所定の手続き

指定校の変更の手続き

新入学時と転入転居時等では手続きが異なります。

新入学時

就学通知書及び印鑑(認印)をお持ちのうえ、大口町教育委員会学校教育課へお越しください。
申請理由等をお伺いしたうえで申請書に記入していただきます。また、申請理由や状況に応じて確認書類(表1を参照してください)が必要になりますので、ご不明な点がありましたら事前に大口町教育委員会学校教育課までお問い合わせください。
※申請理由によっては、指定校の変更が認められない場合があります。

転入転居時等

申請の理由や状況によって手続きが異なります。事前に大口町教育委員会学校教育課にお問い合わせください。

区域外就学の手続き

私立の小中学校または国公立大学の附属小中学校へ就学を希望する場合
就学を希望する学校からの就学承諾書(就学を証明する書類)を添えて、大口町教育委員会学校教育課へ届け出てください。

町内の方が他の市町村の設置する小中学校へ就学を希望する場合。又は、町外の方が大口町の設置する小中学校へ就学を希望する場合
申請時期や住所の所在により、申請場所及び手続きが異なります。

 

新入学時

【申請時、大口町に住民登録されている方】
就学を希望する学校を設置している市町村教育委員会にお問い合わせください。
※就学を希望する学校を設置している市町村教育委員会と協議及び連絡をしますので、大口町教育委員会学校教育課にお越しいただく必要はありません。

【申請時、大口町に住民登録されていない方】
住所地のある市町村教育委員会より発送された就学通知書及び印鑑(認印)をお持ちのうえ、大口町教育委員会学校教育課へお越しください。
申請理由等をお伺いしたうえで申請書に記入していただきます。また、申請理由や状況に応じて確認書類(表1を参照してください)が必要になりますので、ご不明な点がありましたら事前に大口町教育委員会学校教育課までお問い合わせください。
※住所地のある市町村教育委員会との協議により、申請理由によっては、区域外就学が認められない場合があります。

転入転出時等

申請の理由や状況によって手続きが異なります。事前に大口町教育委員会学校教育課にお問い合わせください。

表1 指定校変更区域外就学申請審査基準

事由 必要書類等 期間
1 身体的理由
(1) 肢体不自由、病弱等の理由で院内学級又は、距離的に近い学校へ就学する場合 ・身体障害者手帳
・診断書等疾病状況が確認できる書類
卒業まで

(2)

指定校に特別支援学級がないため、最寄の学校へ就学する場合 卒業まで
2 家庭に関する理由
(1) 留守家庭の理由で、祖父母等の住所地、保護者の勤務地又は自営業地の校区の指定校へ就学する場合 ・父母の就労を証明する書類 卒業まで
3 住居に関する理由
(1) 住所移転の予定地の指定校に入学又は学年、学期当初から就学する場合 ・移転先が確認できる書類(土地、建物売買契約書等) 移転予定期日まで
(2) 学期途中に住所を移転し、その学期末まで引き続き従前の学校へ就学する場合 学期終了まで
(3) 最終学年の途中で住所を移転し、引き続き従前の学校へ就学する場合 卒業まで
(4) 住宅金融公庫等の借入れに伴い住民票の異動をした後も従前の学校へ就学する場合 届出期間終了まで
(5) 自宅建替え、災害等のため、一時的に校区外へ住所を移転し、引き続き従前の学校へ就学する場合 ・建替えが確認できる書類等 建替え終了まで
4 地理的理由
(1) 校区外の行政区、子供会等に所属し、その地区の一員となっている場合 ・所属が確認できる書類 卒業まで
(2) 通学距離が著しく短くなり、安全に通学することができる場合 適当と認められる期間
5 教育的理由
(1) 不登校、いじめ等の原因により教育的配慮が必要であると認める場合 ・学校からの意見書 卒業まで
(2) 転居等により移転した先の指定校に所属していた部活動がない場合 卒業まで
6 その他の理由
(3) 本人の兄弟姉妹が指定校以外の学校に在学している場合 本人の卒業まで
(3) その他、特にやむを得ないと教育委員会が認めた場合 ・必要な書類 適当と認められる期間
作成日 2010年4月16日