東日本大震災による被災者への教育支援

東日本大震災による被災者への教育支援

東日本大震災による被災者への教育支援をおこないます

町民になる場合または区域外就学に関する申請手続きがおこなわれた場合、以下の教育サービスおよび教育支援を提供します。

  1. 学校教育を受ける機会を一定期間失ったことにより、学力の補充が必要とされる児童生徒に対し補充授業等の支援をおこなう。
  2. 経済的な理由によって就学困窮な児童生徒の保護者に対し、就学援助制度の基準に応じ、学用品や給食費等の援助をおこなう。
  3. 震災の影響及び転校することにより、精神面が不安定になり得る児童生徒について、必要に応じ、心のケアをする態勢(スクールカウンセラー等)をご用意します。

以下の理由により、区域外就学に関する申請手続きがない場合、ご相談の上、必要に応じた教育サービス及び教育支援を提供します。

  1. 従前の居住地を有する市区町村教育委員会の機能が被災したことにより損なわれ、区域外就学手続きに支障がある場合、若しくは著しく期間が必要となる場合。
  2. 市区町村立小中学校に在籍しておらず、国立又は私立学校に在籍しており、学籍を異動することが本人にとって不利となり得る場合。
作成日 2011年6月1日