農地の売買及び貸借には許可等が必要です!
耕作目的での農地の売買及び貸借
耕作目的で農地の売買等を行うには、農地法第3条の許可が必要です。
相続による届け出
相続等により農地の権利を取得された方は、農業委員会にその旨を届け出る必要があります。
農地法第3条の3第1項の規定による届出書<Word 54KB>
農地転用
農地を農地以外のもの(宅地・資材置き場・工場等)にする場合には農地法第4条、または第5条の許可等が必要です。
なお、許可申請する土地が農業振興地域内の農用地区域に該当する場合には、農用地区域から除外する手続きが
必要となりますので事前にご確認ください。
許可を受けずに行った農地転用については農地法違反となり、工事の中止や現状回復等の命令がなされる場合があり、
3年以下の懲役、または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金という罰則の適用もあります。
また、許可を受けたものでも、その転用許可に係る事業計画どおりの転用がなされない場合は農地法違反となりますので
事業計画の変更手続きをしてください。
農地法第4条による農地転用
自己所有農地を自己使用目的のために転用する場合には農地法第4条による許可申請(市街化調整区域)又は届出(市街化区域)が必要です。
200平方メートル未満の農業用倉庫については、市街化調整区域、市街化区域を問わず届出が必要となります。
農地法第5条による農地転用
他人の農地を取得又は借用して転用する場合には、農地法第5条による許可申請(市街化調整区域)又は届出(市街化区域)が必要です。
書類の提出期限について
許可申請の提出期限は、毎月10日です。(土日など閉庁日と重なった場合は、前日の執務日となります。)
第3条の3第1項、第4条及び第5条の届出につきましては、随時受付を行っています。
必要書類一覧及び様式
※行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
作成日 2017年2月24日