県では、都市化が著しく、河川・洪水調整池の整備による治水対策が困難な一級河川「新川」に流れ込む流域を、平成18年1月1日から特定都市河川浸水被害対策法に基づき『特定都市河川流域』に指定します。
特定都市河川流域に指定されると
- 田畑など締め固められていない土地でおこなう500m2以上の開発(雨水浸透阻害行為=土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)は、愛知県知事等の許可が必要です。
- 許可にあたっては、技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要になります。
- 許可の申請先は、大口町で開発をおこなう場合、愛知県知事となります。
土地区画整理事業範囲の許可を要しない取り扱いについて
土地区画整理事業の区域内については、「近い将来に宅地として利用するために造成されている土地」と判断するため、雨水浸透阻害行為にあたりません。ただし、土地区画整理事業完了年度後30年以上経過している場合は、区域外と同様に「現況の状態」で判断します。
大口町では下記PDFのとおり余野地区の一部で土地区画整理事業を行い、平成8年度(1996年10月1日)に完了しております。完了年度末から30年間は許可を要しませんが、令和9年度(2027年4月1日)以降の開発からは雨水浸透阻害行為の許可が必要となります。
尾張北部都市計画事業大口余野特定土地区画整理事業設計図(PDF:4336KB)
問合せ先
一宮建設事務所 河川整備課 事業グループ tel 0586-72-1434
大口町役場 建設課 tel 0587-95-1626
新川流域総合治水対策協議会HP https://www.pref.aichi.jp/site/ryuikichisui/shinkawa-kyougikai.html
作成日 2011年1月20日