新川流域で開発をおこなう際には雨水対策のための許可が必要になります

新川流域で開発をおこなう際には雨水対策のための許可が必要になります
県では、都市化が著しく、河川・洪水調整池の整備による治水対策が困難な一級河川「新川」に流れ込む流域を、平成18年1月1日から特定都市河川浸水被害対策法に基づき『特定都市河川流域』に指定します。

特定都市河川流域に指定されると

  • 田畑など締め固められていない土地でおこなう500m2以上の開発(雨水浸透阻害行為=土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)は、愛知県知事等の許可が必要です。
  • 許可にあたっては、技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要になります。
  • 許可の申請先は、大口町で開発をおこなう場合、愛知県知事となります。

土地区画整理事業範囲の許可を要しない取り扱いについて

 土地区画整理事業の区域内については、「近い将来に宅地として利用するために造成されている土地」と判断するため、雨水浸透阻害行為にあたりません。ただし、土地区画整理事業完了年度後30年以上経過している場合は、区域外と同様に「現況の状態」で判断します。

 大口町では下記PDFのとおり余野地区の一部で土地区画整理事業を行い、平成8年度(1996年10月1日)に完了しております。完了年度末から30年間は許可を要しませんが、令和9年度(2027年4月1日)以降の開発からは雨水浸透阻害行為の許可が必要となります。

尾張北部都市計画事業大口余野特定土地区画整理事業設計図(PDF:4336KB)

問合せ先

一宮建設事務所 河川整備課 事業グループ tel 0586-72-1434
大口町役場 建設課 tel 0587-95-1626
新川流域総合治水対策協議会HP https://www.pref.aichi.jp/site/ryuikichisui/shinkawa-kyougikai.html

作成日 2011年1月20日