わんわんページ

わんわんページ

~犬を正しく飼うために~

犬など動物は人と深く関わり、また家族の一員としてかけがいのない存在です。一方その動物を飼う場合、鳴き声、悪臭、フンの始末など正しく管理しないと、他人からすれば苦痛になる場合も考えられます。
そこで、既に犬を飼っている方、新しく犬を飼う方のために、犬の飼い方、登録など必要事項を載せましたので、参考にしてください。

愛知県動物の愛護及び管理に関する条例で、所有する動物について、次の事項を守らなければなりません。

  • 適正にえさ及び水を与えること。
  • 寄生虫の防除、病気の予防等日常の健康管理に努めるとともに、病気にかかったり、負傷した場合は、適切な措置をとること。
  • 必要に応じて適正な犬小屋などの飼育施設を設け、その構造及び規模に応じた種類及び数の動物を飼育すること。
  • フン及び尿を適正に処理し、犬小屋の内外を常に清潔に保つこと。
  • 公共の場所並びに他人の土地や家を不潔にし、又は傷つけたりしないこと。
  • 異常な鳴き声や臭い、抜け毛などにより人に迷惑をかけないこと。
  • いなくなった場合は、自ら捜し、収容すること。

飼い犬をつなぎとめる義務

愛知県動物の愛護及び管理に関する条例で、犬の飼い主は、飼育している犬を、一定の場所に、綱、鎖その他の物によってつないでおかなければなりません。ただし、次のいずれかに該当するときは、除きます。

  • 警察犬、狩猟犬又は盲導犬をその目的のために使用するとき。
  • 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのない場所又は方法で、飼い犬を訓練し、運動させ、又は移動させるとき。
  • 自己の所有し、又は占有する場所において、おり、さく、塀等の囲いを設けて飼い犬を飼育するとき。

犬の登録・予防注射等

犬(生後3ヵ月以上)は登録が必要です。家の中で飼っている、小さな犬、人をかまない犬であっても全て登録が必要です。登録は、一度登録をすると生涯再登録の必要はありません。
また、毎年一回、4月~6月に狂犬病予防注射をしなければいけません。狂犬病は人畜共通感染症で、予防はできますが、発病後はほぼ100%死に至る病気です。感染することの無いよう、狂犬病予防注射をしておかなければなりません。

  • 犬を登録するときは、犬登録申請書に必要事項を記入し、申請していただきます。登録手数料 として3,000円が必要となります。登録した犬の鑑札を交付しますので、大切に保管してください。

犬登録申請書(様式第1 PDF82KB)
犬登録申請書(様式第1 Word14KB)

  • 予防注射をするときは、すでに登録済の犬については、毎年4月上旬に狂犬病予防注射案内ハガキをお送りします。注射の方法は、各公共施設(学習等共同利用施設等)で行う集合注射と個人の動物病院等で行う個別注射があります。

予防注射の方法

予防注射に関する諸費用

集合注射

学習等共同利用施設等で決められた時間内(約20分から1時間)で注射 を実施しますので、犬を連れてきてください。

持っていくものは、狂犬病 予防注射案内ハガキ、予防注射料金及び注射済票交付手数料(注射済票を 交付します)です。

なるべくおつりのないようにお願いします。

なお、新規登録、死亡届の手続きも行うことが可能ですが、犬の所在地等の変更届は確認作業が必要ですので、環境対策室窓口でお願いします。

注射料金2,950円と注射済票交付手数料550円

個別注射

個人の動物病院等へ出かけていただき、注射を受けていただきます。

持っていくものは、集合注射と同じです。新規登録、死亡届等手続きについても基本的には集合注射と同じですが、大口町と委託契約していない動物病院では、大口町の申請様式がありませんので、その場合は、支払っ た狂犬病予防注射済証、狂犬病予防注射案内ハガキ、注射済票交付手数料を持参し、環環境対策室窓口で手続きを行ってください。注射済票を交付します。

その他、注射を受けるべき犬が病気あるいは老衰等により、注射を受けることができない場合は、獣医師の診断書を町へ提出してください。注射を猶予できます。

注射料金および

大口町が委託している動物病院では注射済票交付手数料550円)

  • 注射済票をなくしたときは 注射済票再交付申請書に必要事項を記入し、申請していただきます。 再交付手数料として340円が必要となります。登録と同じく鑑札を交付いたしますが、 注射済票番号は新しく変わります。

注射済票再交付申請書(様式第12 PDF76KB)
注射済票再交付申請書(様式第12 Word14KB) 

大口町が委託している動物病院

動物病院名

住所

電話番号

やませ動物病院 大口町さつきケ丘一丁目65番地 95-8674
よの犬猫病院 大口町余野六丁目351番地 95-1221
ひかる動物病院 扶桑町大字高雄字下山135番地 93-9999
野田動物病院 扶桑町大字柏森字寺裏346 92-2122
愛北動物病院 江南市古知野町宮裏109 55-9177
荒川動物病院 江南市宮後町船渡62番地 56-2854
リタペットクリニック 犬山市松本町1-170 0568-62-1212
犬山動物総合医療センター 犬山市羽黒大見下29 0568-67-1267
こうなん動物病院 江南市高屋町西里97 53-0122
城の町どうぶつ病院 犬山市犬山身打田2-8 0568-54-1570

こんなときは届け出をしてください

犬の鑑札をなくしたとき

登録鑑札再交付申請書に必要事項を記入し、申請していただきます。再交付手数料として1,600円が必要となります。登録と同じく鑑札を交付しますが、登録番号は新しく変わります。

登録鑑札再交付申請書(様式第3 PDF75KB)
登録鑑札再交付申請書(様式第3 Word14KB)  

犬の登録事項に変更があったとき

引っ越しなど、犬の所在地、所有者の氏名や住所、あるいは所有者が変わったときは 犬の登録事項変更届を提出していただきます。犬の所在地が他の市町村から大口町へ変更する場合は、前所在地から交付を受けた鑑札も合わせて大口町に提出していただくことにより、大口町の鑑札を交付(引き換えですので無料交付です。)します。なお、その際前市町村に確認の電話をさせていただきます。前市町村の登録抹消に ついては、大口町から手続きを行います。

犬の登録事項変更届(様式第4 PDF90KB)
犬の登録事項変更届(様式第4 Word14KB)

犬が死亡したとき

犬が亡くなったときは、犬の死亡届に犬の鑑札及び注射済票を添えて提出していただきます。登録を抹消します。

犬の死亡届(様式第6 PDF86KB)
犬の死亡届(様式第6 Word14KB)

亡くなった犬の処理にお困りのときは、犬をビニール袋に入れたうえ、ダンボール等に梱包し、 ガムテープなどで固定してください。搬入先は尾張北部聖苑(0568-62-4144)か役場環境対策室へ持ち込んでください。手数料は1匹1,500円で印鑑が必要です(尾張北部聖苑へ直接持ち込まれる場合は印鑑は必要ありません)。

犬がいなくなったとき

犬が所在不明になったときは、犬の所在不明届を提出していただきます。その後、所在が判明したとき、犬の所在判明届を提出していただきます。なお、登録抹消を希望するときは、登録抹消願を提出していただきます。

犬の所在不明届(様式第7 PDF90KB)
犬の所在不明届(様式第7 Word14KB)

犬の所在判明届(様式第9 PDF80KB)
犬の所在判明届(様式第9 Word14KB)

登録抹消願(様式第11 PDF81KB)
登録抹消願(様式第11 Word14KB)
 ■犬を適正に飼っていたとしても、逃げてしまっていなくなる場合があります。その場合の方法・予防策を以下にまとめてみました。

役場、動物愛護センター、警察へ連絡する 役場環境対策室へは、「首輪をつけた犬がうろうろしている。」「家に入ってき た犬を預かっている。」などの情報が寄せられる時があります。その際、犬の 特徴(性別、色、首輪の有無、体格等)を記録しています。また、 いなくなった場合も記録し、住民からの情報に備えています。さらに、犬の失跡範囲が町外など広範囲に及び、愛知県動物愛護センター(0586-78-2595)が保護している場合もありますので、お早めにご連絡ください。また、警察に届け出されている場合もありますので、江南警察署(56-0110)へもご連絡ください。
鑑札番号・予防注射済証番号を明示しておく 過去の失跡記録から、約半数の犬が首輪のついたまま失跡 しています。このことから、早期発見のために、首輪に鑑札または予防注射済票のいずれかを付けることをお勧めします。町では犬の登録を番号管理しており、番号検索から 所有者への連絡が可能です。 また、首輪に登録番号を記載するのも方法ですので、「大口町登録番号○○○○」と記入してください。
近隣の市町へ連絡する 所有者の住所が隣接する市町の近くの場合は、他市町へ失跡している場合が考 えられます。大口町と同じく、失跡・預かり情報等を記録しておりますので、 確認してください。
扶桑町役場産業環境課(93−1111)
江南市保健センター(56−4111)
犬山市保健センター(0568−61−1176)
岩倉市役所環境保全課(66−1111)

犬といっしょに長期海外に行くとき

犬といっしょに長期海外へ行くときは、犬の海外渡航届を提出していただきます。その後、帰国したときは犬の帰国届を提出していただきます。なお、海外渡航時に登録抹消を希望するときは、登録抹消願を提出していただきます。

犬の海外渡航届(様式第8 PDF93KB)
犬の海外渡航届(様式第8 Word14KB)

犬の帰国届(様式第10 PDF80KB)
犬の帰国届(様式第10 Word14KB) 

飼い犬が人をかんだ場合

犬が人をかんだことを知ったときから、48時間以内に愛知県動物愛護センター(0586-78-2595)へ届け出てください。また、お近くの獣医師にもご相談ください。

作成日 2016年6月20日