町では、皆さんの「知る権利」を尊重し、平成12年4月から大口町情報公開条例を施行しました。町内のあらゆる情報をホームページ等を活用し積極的に発信していきます。
情報公開の流れ
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相談 役場庁舎1階の行政課で、情報公開の仕方を聞いたり、情報を探したりすることができます。
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請求 行政課窓口で、見たい情報の請求書を提出します。
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情報の提供 請求書を出さなくても、最初から見ていただくために作ったパンフレット等は「情報の提供」として、見ることができます。
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公開(部分公開、非公開の場合もあります。) 原則として、町が保有している情報は公開するようにしています。ただし、公開しては困る個人の情報などは公開できません。なお、公開するときの手数料は無料ですが、コピーが必要なときは、有料(1面10円)となります。
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審査請求 請求しても、部分公開や非公開となった時、納得ができない場合には、その決定をした町の執行機関(町長部局や教育委員会を言います。)に対し審査請求することができます。審査請求を受けた執行機関は、行政の外部の有識者で組織する「情報公開・個人情報保護審査会」に対し、当該審査請求について諮問します。町は審査会の答申に沿って、再度、公開か非公開かを検討することになります。
情報公開実施状況の公表
大口町情報公開条例(平成11年12月28日条例第28号)第22条の規定により実施状況を公表します。
令和4年度(令和4年4月から令和5年3月まで)
実施機関
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件名
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請求件数
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公開
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部分公開
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非公開(不存在含む)
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在否応答拒否
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審査請求
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大口町 |
令和3年10月執行の衆議院議員総選挙、令和3年10月任期満了の首長選挙、令和4年7月任期満了の参議院議員通常選挙のポスター掲示板作成・納品・調達業務、掲示板の材質、契約業者名及び契約金額を確認することができるもの
直近の選挙(「令和4年7月任期満了の参議院議員通常選挙に該当」)の入札(見積合わせ)の参加業者名と入札(見積)金額が分かるもの
ポスター掲示場の設置パターンの箇所数が分かるもの
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1
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1
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0
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0
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0
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0
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大口町 |
地番参考図
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1
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1
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0
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0
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0 |
0 |
大口町
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町庁舎内において公的に購読している政党機関紙赤旗(日刊・日曜版)、公明新聞、社会新報、自由民主、立憲民主、聖教新聞の購読部数及び令和4年度の支払明細(令和4年度 定期刊行物一覧表)
個人が購読している政党機関紙の部数がわかる資料。ない場合でも政党機関紙を個人が購読することに関する行政文書や通達
政党機関紙の配達・集金・勧誘に関しての許可証の有無 ある場合は写し
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1
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0
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0
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1
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0
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0
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合計
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3
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2
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0
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1
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0
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0
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大口町教育委員会
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合計 |
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過去の請求件数
実施機関:大口町
年度
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平成16
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17
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18
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19
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20
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21
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22
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23 |
24 |
件数
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7
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7
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12
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15
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2
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5
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4
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5 |
8 |
年度 |
25 |
26 |
27 |
28
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29 |
30 |
令和元 |
2 |
3
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件数
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2 |
3 |
4
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2 |
4 |
1 |
1 |
10 |
10 |
実施機関:大口町議会
実施機関:大口町教育委員会
実施機関:大口町農業委員会
実施機関:大口町選挙管理委員会
作成日 2016年6月8日