児童手当

児童手当

概要

  • 児童手当の概要は以下のとおりです。

   児童手当リーフレット(PDF:171KB)

  • 児童手当制度は、児童を養育している方に手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的にしています。

対象となる児童

  • 中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)であって、日本国内に居住している児童。
  • ※ 海外留学中の場合は除きます。

受給できる方(請求できる方)

  • 大口町で受給(請求)できるのは、中学校修了前の児童を養育する(※1)家計の主たる生計維持者(児童の保険証の被保険者の方、児童を税法上扶養している方、父母共働きの家庭においては収入が恒常的に多い方(※2))であって、大口町内に住所がある方です。
  • ※1 養育している児童と住所が異なる場合及び、父母以外の方が養育されている場合は、お問い合わせください。
  • ※2 離婚協議中で夫婦が別居している場合など一定の条件に該当する場合は、児童と同居している方が受給(請求)者となりますのでお問い合わせください。
  • 請求をしても認定されない場合があります。

支給手続

  • 児童の出生、大口町への転入等、受給要件が発生しましたら速やかにこども課にて申請手続きしてください。
  • 申請をした月の翌月分から支給されます。
  • 月末の出生や転入の場合で、出生日や転入日の翌日から数えて15日以内に申請すれば、出生日や転入日の翌月分分から支給されます。
  • 受給者(請求者)が公務員の方は、勤務先で手続きをいただきますので、大口町で申請する必要はありません。

必要書類

  • 金融機関の預金通帳(受給者の方自身の名義のもの)
  • 受給者、配偶者、児童のマイナンバーがわかるもの

※ 家庭の状況によって、申立書等他に必要な書類があります。詳しくはお問い合わせください。

(養育している児童の住所が大口町外の場合等)

支給月額

区分
 

所得制限限度額未満の受給者

(児童手当受給者)

 

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満の受給者

(特例給付受給者)

 

所得上限限度額

以上の方

 3歳未満  15,000円  5,000円(一律) 支給はありません。

 3歳から

 小学校修了前

 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:15,000円
(ただし、児童福祉施設入所児童(里親委託を含む)場合は10,000円)


 中学生  10,000円
  1. 所得制限限度額以上所得上限限度額未満の受給者は「特例給付」となり、児童1人あたりの支給額は5,000円となります。
  2. 所得上限限度額以上の方は、児童手当などの支給はありません。支給されなくなったあとに、所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出などが必要となります。
  3. 受給者が施設、里親の場合、所得制限は適用されません。
  4. 「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
  5. 「3歳未満」とは、児童が3歳の誕生日を迎える月までを表します。

支給予定日

  • 2月、6月、10月のそれぞれ10日に、前月分までの手当を支給します。(10日が土曜・日曜・祝日の場合は、その日の前の最も近い休日等でない日になります。)
  • 支給日はあくまでも予定です。住所変更等により受給資格が消滅した場合や必要な手続きがなされない場合等は変更となることがあります。

所得制限

扶養親族等の数
 所得制限限度額  所得上限限度額

所得額

(万円)

収入額の目安
(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安
(万円)
 0人  622  833.3  858  1,071
 1人  660  875.6  896  1,124
 2人  698  917.8  934  1,162
 3人  736  960  972  1,200
 4人  774  1,002  1,010  1,238
 5人  812  1,040  1,048  1,276
  1. 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
  2. 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

現況届

この届は、毎年6月1日における状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。令和4年度からは、大口町が公簿等で確認をおこなうため、原則として現況届は不要です。

ただし、下記の1から5に該当する方は、現況届の提出が必要です。

現況届の提出が必要な方には、6月に現況届を郵送しますので、期限内に提出してください。提出がない場合、6月以降の手当が受けられなくなり、そのまま定められた期間を経過すると時効により受給資格を喪失しますのでご注意ください。

現況届の提出が必要となる方
  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地と異なる市区町村で受給している方
  2. 支給要件児童の戸籍及び住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設・里親の受給者
  5. その他、大口町から提出の案内があった方

その他手続き

下記の場合は手続きが必要ですので、お問い合わせ下さい。

  • 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
  • 支給対象となる児童が増えたときや減ったとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき(婚姻や離婚)
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(例:厚生年金から国民年金に加入したとき等)
  • 受給者が公務員になったとき
  • 離婚協議中の受給者が離婚したとき
  • 振込口座を変更するとき

 など

寄附

児童手当の一部又は全部を大口町に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがありますのでこども課にお問い合わせください。

作成日 2021年5月23日