軽自動車税(種別割)の税額

軽自動車税(種別割)の税額

原動機付自転車、二輪の軽自動車等

平成28年度分からの年税額は次のとおりです。

車種区分

年税額

原付

第一種 一般原付

(0.05L又は0.6kW以下)

2,000

第一種 特定原付※

(0.6kW以下)

2,000

第二種 乙

(0.09L又は0.8kW以下)

2,000

第二種 甲

(0.125L又は1.0kW以下)

2,400

ミニカー

3,700

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)

3,600

二輪の小型自動車(250cc超)

6,000

小型特殊自動車

農耕作業用

2,400

その他作業用

5,900

※令和5年7月1日から、最高速度20キロメートル毎時以下の電動キックボードなどの特定小型原動機付自転車は、従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)が課税されます。新たに購入した場合は標識番号(ナンバープレート)を交付しますので、販売証明書または譲渡証明書を持参し、役場税務課で手続きをしてください。

更新日 2023年6月23日

軽四輪等(三輪以上の軽自動車)


平成27年4月1日以後の新車新規登録から新税額です。
平成27年3月31日以前(13年経過車除く)の車両は、旧税額のままです。

車種区分

年税額

※13年経過車

の重課税率

旧税額

新税額

三輪

3,100

3,900

4,600

四輪

乗用

自家用

7,200

10,800

12,900

営業用

5,500

6,900

8,200

貨物用

自家用

4,000

5,000

6,000

営業用

3,000

3,800

4,500


※平成28年度分から、新規新車登録から13年を経過した軽四輪等については重課税となります。 ただし、燃料の種類が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車及び被けん引自動車は除きます。

初年度検査登録年月 重課適用開始年度

 平成18年4月から平成19月3日

 令和2年から
 平成19年4月から平成20年3月  令和3年から
 平成20年4月から平成21年3月  令和4年から

 

更新日 2020年9月4日

軽自動車税のグリーン化特例による軽課


令和3年度税制改正により、グリーン化特例(軽課)の特例措置が2年間延長になりました。

令和3年4月1日から令和5年3月31日までに初めて車両番号の指定を受ける三輪以上の車両で、下記の基準を満たす車両について新規登録の翌年度に限り軽自動車税が軽課されます。
*各燃料基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。


対象車両

軽減率

軽乗用車

  • 電気自動車
  • 天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準値より10%以上低減車又は平成30年排出ガス規制適合車)
概ね75%軽減
  • ガソリン車
  • ハイブリッド車

※営業用のみ

排ガス性能

燃費性能


平成17年排出ガス基準75%低減達成車又は平成30年排出ガス基準50%低減達成車

令和12年度燃費基準90%達成+

令和2年度燃費基準達成車

概ね50%軽減

令和12年度燃費基準70%達成+

令和2年度燃費基準達成車

概ね25%軽減
軽貨物車
  • 電気自動車
  • 天然ガス自動車(平成21年排出ガス基準値より10%以上低減車又は平成30年排出ガス規制適合車)
概ね75%軽減

グリーン化特例を受けた場合の税率

車種区分

通常税率

グリーン化特例年税額

概ね25%軽減

概ね50%軽減

概ね75%軽減

三輪

3,900円

3,000円※

2,000円※

1,000円

四輪 乗用 自家用

10,800円

適用なし

適用なし

2,700円

営業用

6,900円

5,200円

3,500円

1,800円

貨物 自家用 5,000円
適用なし
適用なし

1,300円

営業用 3,800円
適用なし
適用なし

1,000円

※営業用に限る。
更新日 2022年3月9日