保険給付

保険給付

負担区分の判定方法と負担割合について

前年中の所得等をもとに、8月から翌年7月までの負担区分を判定します。この負担区分によって医療機関等の窓口で支払う一部負担金と自己負担限度額が決定されます。

※同一世帯の被保険者の前年中の所得と収入から判定します。

負担区分 自己負担割合

現役並み所得者(注1)

3割
現役並み所得者以外の方のうち、一定以上の所得のある方(注2) 2割
一般 1割
町県民税非課税世帯の方 低所得2(注3)
低所得1(注4)

注1:現役並み所得者とは

同一世帯に町民税課税所得(注5)が年額145万円以上の被保険者がいる世帯の方。ただし、下記のいずれかに該当する場合は申請により翌月から負担区分が「一般」となり、自己負担が1割になります。

申請に必要なもの

被保険者証、後期高齢者医療基準収入額適用申請書、個人番号の分かる書類、身分証明書

  • 同一世帯の被保険者が1人のみの場合で、被保険者本人の収入額が383万円未満となる方
  • 同一世帯の被保険者が2人以上いる場合で、被保険者の収入の合計額が520万円未満となる世帯の方
  • 同一世帯の被保険者が1人のみかつ同一世帯に70歳以上75歳未満の方がいる場合で、被保険者の収入額が383万円以上あり、同一世帯の70歳以上75歳未満の方の収入との合計額が520万円未満となる方

また、平成27年1月から、下記のすべてに該当する方は、負担区分が「一般」となり、自己負担が1割になります。

  • 同一世帯に生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者の方がいる
  • 同一世帯の被保険者の方の旧ただし書所得の合計額が210万円以下である

注2:現役並み所得者以外の方のうち、一定以上の所得のある方とは

市町村民税非課税世帯以外の世帯であって、下記のすべてに該当する世帯に属する被保険者(現役並み所得者を除く)

  • 市町村民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯
  • 世帯に属する被保険者の年金収入及びその他の合計所得金額が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上の世帯

注3:低所得2とは

被保険者の属する世帯の世帯員全員が町県民税非課税の方で、低所得1に該当しない方

注4:低所得1とは

被保険者の属する世帯の世帯員全員が町県民税非課税の方で、その世帯員の各所得が必要経費・控除(公的年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

注5:所得について

ここで言う所得は、所得金額から33万円を控除した金額です。所得金額とは、収入金額から必要経費を差引いた額であり、収入が公的年金収入のみの方は(公的年金収入額-公的年金等控除額)が所得金額となります。(旧ただし書き所得)

高額療養費

医療機関の窓口で支払う一部負担金は、負担区分に応じて下記のとおり1月に支払う額に上限(自己負担限度額)があります。この金額を超えて支払った場合、申請によって超えた分が返金されます。対象となる方には診療月の4~5か月後に勧奨ハガキが郵送されますので、届きましたら申請手続きをしてください。なお、一度申請されますと、2回目以降の申請は不要です(自動払い)。

申請に必要なもの

勧奨ハガキ、被保険者証、後期高齢者医療高額療養費支給申請書後期高齢者医療高額療養費にかかる同意書、振込口座のわかるもの、誓約書(被保険者が亡くなっている場合)、個人番号の分かる書類、身分証明書

※過去12か月に3回以上、上限額に達した場合、4回目から上限額が44,400円に下がります。

注1:現役並み所得者の自己負担限度額(入院)について

医療費の額が267,000円を超えた場合、超えた額の1%が加算されます。また、過去12か月の間に3回以上高額療養費の支給があった場合には、4回目以降は44,400円となります。

限度額適用・標準負担額減額認定証

負担区分「低所得2」及び「低所得1」の方については、申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」が交付されます。「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関窓口に提示することで、自己負担額が限度額までとなります。

申請に必要なもの

被保険者証、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書、個人番号の分かる書類、身分証明書

限度額適用・標準負担額減額認定証について

限度額適用・標準負担額減額認定証は、診療月ごとでの適用となります。また、外来診療の場合は、同一月内に同一医療機関で受診された場合に限度額が適用されます。

入院時食事療養費

入院中の食事代のうち、次の額が自己負担となります。

食事療養費標準負担額差額支給

やむを得ない事情により「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示せずに入院し、本来より高い食事療養費標準負担額を支払った場合、差額を支給します。

申請に必要なもの

被保険者証、後期高齢者医療食事療養差額支給申請書、領収書、限度額適用・標準負担額減額認定証、振込口座のわかるもの、個人番号の分かる書類、身分証明書

療養費

やむを得ない事情により被保険者証を提示せずに受診し、10割分の医療費を支払った場合や、補装具等を作成した場合等は、支払った費用の負担割合を除いた分(現役並み所得者は7割、その他は9割)が、申請によって支給されます。

申請に必要なもの

被保険者証、後期高齢者医療療養費支給申請書、領収書、医師の意見書(補装具等を作成した場合)、診療(調剤)明細証明書(自費診療の場合)、同意書(海外療養費の場合)、振込口座のわかるもの、個人番号の分かる書類、身分証明書

葬祭費

被保険者が亡くなった時は、葬祭を執行した方に葬祭費として5万円が支給されます。

申請に必要なもの

被保険者証、葬祭費支給申請書、会葬礼状等(注1)、振込口座のわかるもの(注2)

注1:会葬礼状等について

大口町へ死亡届を提出する時に喪主の氏名等を連絡している場合は不要です。

注2:振込口座について

葬祭費の振込先は喪主の口座となります。

交通事故等にあった場合

交通事故等、第三者によって負傷した場合、その医療費は本来は加害者が負担すべきものです。しかし、すぐに損害補償をしてくれない場合等には国保で治療を受けることができます。その際は、医療機関に第三者による負傷である旨を伝え、必ず戸籍保険課まで届出てください。

届出に必要なもの

被保険者証、第三者行為による傷病届、交通事故証明書(注1)、人身事故証明書入手不能理由書(注2)、事故発生状況報告書念書(兼同意書)、印鑑

注1: 交通事故証明書について

原本または損害保険会社が原本証明したものに限ります。

注2: 人身事故証明書入手不能理由書について

交通事故証明書を用意できない場合に提出してください。

後発(ジェネリック)医薬品について

医療機関で医師から処方される薬には、先発医薬品と呼ばれるものと、ジェネリック医薬品(後発医薬品)と呼ばれるものがあります。ジェネリック医薬品は、先発医薬品と薬の有効成分・成果が変わらないにもかかわらず安価で、安全性も先発医薬品の臨床試験でしっかり保障されており、医療費負担の軽減のために先進国の多くで広く利用されています。ジェネリック医薬品についてよく理解し、積極的に利用しましょう。ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師や薬剤師にご相談ください。

厚生労働省関係サイト

更新日 2022年11月24日