社会保障・税番号制度(マイナンバー)

社会保障・税番号制度(マイナンバー)

個人番号カード(マイナンバーカード)の概要

プラスチック製のICチップが付いたカードで、希望者のみ交付されるカードです。カードの表面には顔写真、基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)、有効期限が記載され、裏面には個人番号、氏名、生年月日が記載されます。個人番号カードは公的な身分証明書として利用できるほか、電子申請を行える電子証明(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書)の機能が標準装備されます。

電子証明

署名用電子証明書
e-Taxの電子申告の際の電子署名を利用することができます。署名用電子証明書は引越・婚姻等により住所、氏名が変わった場合は自動的に失効します。
利用者証明用電子証明書
平成29年7月から開設が予定されているマイナポータル(個人番号の利用状況が確認できるサイト)の利用が可能となる証明書です。有効期限は発行の日から5回目の誕生日までです。

手数料

初回交付手数料は無料で、紛失等によるカードの再交付手数料は800円です。電子証明書を付加する場合は、さらに200円必要です。

有効期間

成年者の場合は、発行の日から10回目の誕生日までです。未成年者の場合は、発行の日から5回目の誕生日までです。

申請方法

申請には下記の書類が必要です。また、申請先は地方公共団体情報システム機構となります。詳しくはマイナンバーカード総合サイト(外部リンク)をご覧ください。

申請に必要なもの

交付申請書(注1)、写真1枚(注2)

郵送による申請
申請書を記入し写真を貼付の上、同封されていた返送用封筒に入れ郵便ポストに投函。
スマートフォンもしくはパソコンによる申請
申請用WEBサイトにアクセスし必要事項の入力および顔写真データを添付して送信。
まちなかの証明写真機からの申請
画面の案内にしたがって、交付申請書のQRコードをかざし、必要事項の入力と顔写真の撮影をして送信。

注1:交付申請書について

「通知カード」と一緒に同封されていた「個人番号カード交付申請書」に必要事項を記入してください。なお、住所変更をされた方は新しい申請書を発行しますので戸籍保険課へお問い合わせください。

注2:写真について

下記を満たす写真をお持ちください。

  • 申請前6ケ月以内に撮影したもの
  • 無帽、正面、無背景で肩口まで写っている顔写真
  • 縦4.5センチ、横3.5センチでふちなしのもの
  • サングラス等で顔の確認がしにくいものは不可。

受取方法

申請後、地方公共団体情報システム機構で作成されたカードが大口町へ届き、所定の手続き終了後に「個人番号カード交付通知書兼照会書」を送付します。「交付通知書」が届き次第、必要の書類と合わせて戸籍保険課窓口までお越しください。

なお、カードの受取は申請者ご本人に限ります。15歳未満または成年被後見人には、その法定代理人が同行してください。

また、交付時に暗証番号を設定していただきますので、事前に準備をお願いします

受取時間
平日(祝日、国民の休日、年末年始を除く)午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時まで
臨時交付窓口
毎月第2日曜日の午前9時から正午まで
お持ちいただくもの
通知カード、個人番号カード交付通知書兼照会書(裏面に署名、押印したもの)、本人確認書類(注1)

注1:本人確認書類について

下記を参考に、顔写真付きのものは1点、写真がないものは2点お持ちください。

1点でよいもの
写真付きの住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート、在留カード(写真付き)、特別永住者証明書、身体障害者手帳など
2点必要なもの
健康保険証、年金手帳、介護保険証、社員証、学生証、医療受給者証、通帳など

住民基本台帳カード(お持ちの方)

マイナンバー制度の開始に伴い、有効期間満了まで有効ですが、個人番号カードと併わせて持つことができませんので、個人番号カード交付時に回収させていただきます。

個人番号カードに関するお問い合わせ

マイナンバーに関するお問い合わせは、下記で受け付けております。

マイナンバー総合フリーダイヤル
  • 0120-95-0178(無料)
  • 平日  9時30分~22時00分
  • 土日祝 9時30分~17時30分(年末年始除く)
個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)
  • 0570-783-578
  • 平日  9時30分~22時00分
  • 土日祝 9時30分~17時30分(年末年始除く)
  • ※ナビダイヤルは通話料がかかります。

個人番号(マイナンバー)の通知カードについて

通知カードの発行及び記載事項変更のお手続きはできません【令和2年5月25日廃止】

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)」が改正され、令和2年5月25日付で「通知カード」が廃止されました。これに伴い、「通知カード」の発行(再発行含む)及び記載事項変更の手続きも受付を終了しております。

 なお、 既に交付を受けている「通知カード」については、その記載事項に変更がないまたは正しく変更手続がとられている限りは、個人番号(マイナンバー)証明書類として引き続き利用することが可能ですので適切に保管ください【経過措置】

新たに個人番号が付番された場合は個人番号通知書が送付されます

  通知カード廃止後においては、新たに個人番号(マイナンバー)が付番された方に対して「個人番号通知書」が送付されることになりますが、この通知書は個人番号の証明書類としては利用できませんし、記載事項の変更を行うこともできませんのでご注意ください。

※あくまで「あなたの個人番号(マイナンバー)はこの番号です」という内容に限った通知になります。

個人番号を証明する書類が必要となった場合は・・・

 次の例示のような状況において、個人番号(マイナンバー)を証明する書類の提出を求められた場合は、個人番号カード(マイナンバーカード)や個人番号記載の住民票の写しの交付を受け対応願います。なお、同一世帯以外の代理人が「個人番号が記載された住民票の写し」を請求される場合は委任状等が必要となります。なお、この場合、代理人へは直接交付せず、本人の住民票の住所地へ郵送(転送不要扱い)させていただきますので、あらかじめご了承ください。

通知カードを紛失した(通知カードの再発行ができない)

・住民情報に変更があった(通知カードの記載事項変更ができない)

個人番号通知書を保有している、もしくは個人番号通知書を紛失した(個人番号証明書類を保有していない)

更新日 2022年7月21日