納税の猶予制度の拡充 -相談・手続きはお早めに!!-
円滑・適正な納税のための環境整備のため、平成28年4月1日から、「申請による換価の猶予」が新設されました。また、徴収猶予等の申請の時に必要な「担保の徴取基準」が見直されました。
申請期限や申請方法に定めがあるほか、申請しても認められない場合がありますので、お早めにご相談ください。
■徴収猶予
災害、病気、事業の休廃止などの理由で、町県民税等の町税等徴収金を納期限までに納められないときは、一定の期間に限り徴収猶予が認められる場合があります。
■換価の猶予
他の町税に未納がなく、納付(納入)に誠実な意思がある方で、町県民税等の町税等徴収金を一時に納めると、事業の継続や生活の維持が困難になるなどの理由で、町県民税等の町税等徴収金を納期限までに納められないときは、一定の期間に限り、差押えや既に差し押さえた財産の換価の猶予が認められる場合があります。
更新日 2021年3月8日