定期予防接種に係る長期療養特例制度について

定期予防接種に係る長期療養特例制度について

対象者

 長期の療養を必要とする疾病にかかり、やむを得ず接種対象期間に定期予防接種が受けられなかった方           長期療養特例対象となる疾病一覧.pdf(152KB)

対象となる定期予防接種

 B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合、三種混合、不活化ポリオ、BCG、麻しん風しん混合(MR)、麻しん、風しん、水痘、日本脳炎、二種混合、子宮頸がん、高齢者肺炎球菌

対象となる期間

 疾病等の特別な事情がなくなった日から2年以内
 ※ただし、高齢者肺炎球菌のみ1年以内

 ※対象期間の特例がある予防接種
  BCG    :4歳の誕生日の前日まで
  小児用肺炎球菌:6歳の誕生日の前日まで
  ヒブ     :10歳の誕生日の前日まで
  四種混合(ジフテリア、百日咳、ポリオ、破傷風)
         :15歳の誕生日の前日まで
  B型肝炎    :年齢の上限なし(10歳以上の場合、接種量は0.5ミリリットル)

手続き方法

 1.接種する前に、健康課までご相談ください。
   「特例措置対象者該当理由書」を交付します。  
   【様式】「特例措置対象者該当理由書」pdf(105KB)

 2.主治医に「特例措置対象者該当理由書」を記入していただき、母子健康手帳持参のうえ、(高齢者は除く)
   健康課までご提出ください。
   ※「特例措置対象者該当理由書」作成にかかる費用は、本人又は保護者の負担となります。

   ※大口町、扶桑町、犬山市、江南市の委託医療機関以外で接種を希望される方は、申請が必要となりますので、
    スタンプ式以外の印鑑を持参してください。

 3.町より接種医療機関宛ての「実施依頼書」を交付します。
   「実施依頼書」、「予診票」、「母子健康手帳(高齢者は除く)」を持参し、指定医療機関で接種となります。

更新日 2023年4月1日