町税の減免制度について

町税の減免制度について
主な減免理由

●個人町民税
・生活保護法の規定による扶助を受給中の方
・賦課期日現在において勤労学生の方
・当該年度の賦課期日後に死亡した方のうち、前年中の総所得金額等が210万円以下の方
・天災その他特別の事情がある方

●法人町民税
・公益社団法人及び公益財団法人
・特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人

 ※収益事業を営まないものに限る

●固定資産税・都市計画税
・貧困により生活のため公私の扶助を受ける方の所有する固定資産
・災害等により価値を減じた固定資産

●軽自動車税
・身体障がい者又は戦傷病者が所有している軽自動車等で、自分で運転していること
・身体障がい者、戦傷病者、精神障がい者又は知的障がい者が所有している軽自動車等で、その人と
 生計を一にする人が運転していること
・身体障がい者(18歳未満)、精神障がい者又は知的障がい者で、その人と生計を一にする人が所有
 している軽自動車等で、その障がい者のために運転しいていること
・身体障がい者、戦傷病者、精神障がい者又は知的障がい者のみで構成される世帯で、常時介護して
 いる人が、その障がい者の所有する軽自動車等でその人のために運転していること

 ※各種手帳の交付を受けている者に限ります。
 ※減免は、障がい者等1人につき1台です。普通自動車税の減免を受けている方は該当しません。
 ※障がいの程度によっては減免を受けることができない場合があります。

 上記理由に該当すると思われる方は、役場税務課にお問い合わせください。
更新日 2022年10月21日