○大口町旗に関する規程

平成14年3月29日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この規程は、大口町旗(以下「町旗」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(制式)

第2条 町旗の制式については、別表のとおりとする。

(その他必要事項)

第3条 この規程に定めるもののほか、町旗に関し必要な事項は、町長が定める。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

町旗の制式

画像

1 寸法の割合及び町章の位置

縦 横の10分の7

町章 直径 縦の5分の3

中心 旗の中心

2 色彩

地 紺色

町章 白色

大口町旗に関する規程

平成14年3月29日 告示第32号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成14年3月29日 告示第32号