○大口町名誉町民条例

昭和50年9月25日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、文化の興隆又は公共の福祉の増進に功績があり、かつ、町民の尊敬を受ける者を顕彰しその功績と栄誉をたたえることを目的とする。

(名誉町民)

第2条 本町に引き続き10年以上住所を有したことのある者で、広く社会の発展若しくは文化の興隆その他の公共の福祉の増進に貢献し、その功績が卓絶であり、かつ、町民が郷土の誇りとして深く尊敬する者を大口町名誉町民(以下「名誉町民」という。)とすることができる。ただし、特に必要があると認める場合は居住期間を短縮することができる。

(名誉町民の決定)

第3条 名誉町民は、町長の推薦により議会の議決を経てこれを決定する。

(礼遇)

第4条 名誉町民に対しては、次の礼遇をすることができる。

(1) 公の式典に参列すること。

(2) 町議会その他町の機関の要請にもとずいて、意見を述べること。

(3) 予算の範囲内において功労金として一時金又は年金を贈ること。

(4) 死亡したときは、弔詞および弔慰金を贈ること。

(5) その他必要と認める特典又は待遇を与えること。

(記章)

第5条 名誉町民に対しては、別に定めるところにより、賞及び名誉町民章を贈る。

(取消し及び効果)

第6条 名誉町民が、本人の責に帰すべき行為により、著しく栄誉をそこない、町民の尊敬を受けなくなつたと認める場合においては、町議会の議決を経て名誉町民であることを取り消すことができる。

2 前項の規定により、名誉町民であることを取り消された者は、その取り消の日から、この条例の規定によつて与えられた称号、特典及び待遇の全部を失うものとする。

3 前項の場合においては、名誉町民章を町に返還しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

大口町名誉町民条例

昭和50年9月25日 条例第16号

(昭和50年9月25日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和50年9月25日 条例第16号