○大口町議会事務局処務規程
昭和61年4月1日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、大口町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織その他処務に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の職員)
第2条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 次長
(3) 主査その他の職員
2 次長、主査その他の職員は、書記をもって充てる。
3 事務局長は、事務局の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
4 次長は、事務局長を補佐し、主査その他の職員は次長の命を受けて、その事務を処理する。
(事務の代行)
第3条 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは、次長が事務局長の職務を行う。
(事務分掌)
第4条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 議会庶務事務
(2) 議会運営事務
(関係規程の準用)
第5条 この訓令に定めるもののほか、文書の取扱いその他の事務処理及び職員の任免、給与、服務等については、町長の事務部局の例による。
附則
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月31日議会訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日議会訓令第1号)
この訓令は、告示の日から施行する。
附則(平成23年4月1日議会訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。