○大口町職員定数条例

平成8年3月26日

条例第1号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び農業委員会の事務部局並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関に常時勤務する地方公務員(副町長、教育長及び臨時的に期間を定めて雇用されるものを除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。ただし、選挙管理委員会及び農業委員会の事務部局の職員は、町長の事務部局の職員においてこれを兼ねることができる。

(1) 町長の事務部局の職員

177人

(2) 議会の事務部局の職員

3人

(3) 教育委員会の事務部局の職員、教育委員会の所管に属する学校の職員及び学校以外の教育機関の職員

26人

(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員

1人

(5) 監査委員の事務部局の職員

2人

(6) 農業委員会の事務部局の職員

1人

合計 210人

2 休職中の職員は、前項に規定する定数の外とする。

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項各号に掲げる当該事務部局の職員の定数の配分は、それぞれ任命権者が定めるものとする。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日条例第1号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年6月18日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年6月18日から施行する。

(平成17年3月30日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

大口町職員定数条例

平成8年3月26日 条例第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成8年3月26日 条例第1号
平成10年3月23日 条例第1号
平成11年3月26日 条例第4号
平成12年3月27日 条例第1号
平成15年6月18日 条例第11号
平成17年3月30日 条例第3号
平成18年12月21日 条例第29号