○職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月13日

条例第8号

(趣旨)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基く職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果についてはこの条例の定めるところによる。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合、又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

第3条 任命権者は、法第28条第1項第4号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合においては、当該職員のうちいずれを降任し若しくは免職するかにつき、法第13条及び第58条の規定の趣旨を尊重しなければならない。

第4条 職員の意に反する降任、免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付しなければならない。

2 任命権者は第5条第1項の規定により休職の期間を定めたときは、前項の書面にその期間を明示しなければならない。

(休職の効果)

第5条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

3 任命権者は前2項の規定による休職の期間が経過したとき、若しくは第1項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、すみやかに復職を命じなければならない。ただし、法第16条第2号の規定に該当するに至ったときはこの限りでない。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第6条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、法第50条第2項の規定による場合並びに給与条例で特別の定をなす場合の外、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(令和元年9月30日条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月13日 条例第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年9月13日 条例第8号
令和元年9月30日 条例第31号