○大口町職員互助会規約

昭和49年4月1日

互助会規約第1号

(組織)

第1条 大口町職員は、相互共済及び福祉増進を図るため、大口町職員互助会(以下「互助会」という。)を組織する。

2 前項の大口町職員とは、愛知県市町村職員共済組合に加入し、大口町から給料を受けている者及び会長に申請し、承認を受けた者(以下「会員」という。)をいう。

(事務所)

第2条 互助会の事務所は、大口町役場内におく。

(事業の内容)

第3条 互助会は、次に掲げる事業を行う。

(1) 死亡弔慰金の給付に関すること。

(2) 出産見舞金の給付に関すること。

(3) 災害見舞金の給付に関すること。

(4) 結婚祝金に関すること。

(5) 傷病見舞金の給付に関すること。

(6) 生活資金の貸付に関すること。

(7) その他福利増進に関すること。

2 前項の事業内容の細目については、別に定める。

(資格の得喪)

第4条 会員としての資格は、職員となった日から取得し、死亡し、又は退職したときは、その翌日から喪失する。

(掛金)

第5条 会員は、毎月掛金として給料月額に1,000分の3を乗じて得た額(10円未満は切り捨てる。)を、給料を受領する際納入しなければならない。

(給付の請求)

第6条 給付を受けようとする者は、その事由が発生した日から3月以内に請求しなければならない。

(給付の停止)

第7条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により懲戒免職にされ、若しくは同法第28条第4項の規定により失職し、又はこれに準ずる処分によって免職若しくは失職したときは給付を行わない。

(役員)

第8条 互助会に会長1名、副会長2名及び監事2名を置き、会長には総務部長、副会長及び監事は、運営審議会において選挙されたものをもって充てる。

2 役員が会員の資格を失ったときは、役員の職を失う。

3 役員の任期は、1年とし、後任の役員が就任するまでの間はなおその職務を行う。

4 役員は、再任されることができる。

(任務)

第9条 会長は、互助会を代表し、会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。副会長の順位については、会長があらかじめ定める。

(事務局)

第10条 互助会の業務を処理するため、事務局をおく。

2 事務局は政策推進課に置き、会長の命を受けて業務を処理する。

(運営審議会)

第11条 互助会に運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、会長、副会長、部長並びに各課(事務局を含む。以下同じ。)、保育園及び大口町職員組合の代表1名(以下「審議会委員」という。)をもって構成する。

3 審議会委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(審議会の招集)

第12条 審議会は、会長が招集する。ただし、2分の1以上の審議会委員から、会議に附すべき事件を示して招集の要求があったときは、会長は、審議会を招集しなければならない。

2 会長は、会議の議長となる。会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が議長となるものとする。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(代理による表決)

第13条 審議会委員は、病気、その他やむを得ない理由により審議会に出席できないときは、同一課内、保育園内及び大口町職員組合内で他の会員を代理人とすることができる。

2 前項に規定する代理人が審議会に出席する場合は、委任状(別記様式)を審議会の開会前に会長に提出しなければならない。

(審議会の議決事項)

第14条 審議会において議決すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 規約の改廃に関すること。

(2) 決算に関すること。

(3) 事業運営の基本方針に関すること。

(4) 規程の制定、改廃に関すること。

(5) その他会長が必要と認めた事項。

(会計)

第15条 互助会の経費は、次に掲げるものをもって充てる。

(1) 会員の掛金

(2) 町の補助金

(3) 寄付金

(4) その他の収入

(会計年度)

第16条 互助会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

この規約は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年6月12日互助会規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年7月28日互助会規約第2号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和52年7月1日互助会規約第1号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和59年9月21日訓令第8号)

この規約は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成2年4月1日互助会規約第1号)

この規約は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年4月1日互助会規約第1号)

この規約は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年10月1日互助会規約第1号)

この規約は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月26日互助会規約第1号)

この規約は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年7月1日互助会規約第1号)

この規約は、平成12年7月1日から施行する。ただし、改正後の大口町職員互助会規約第3条第1項第4号の規定は、平成8年4月1日から、第10条第2項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成16年10月15日互助会規約第1号)

この規約は、告示の日から施行する。

(平成18年3月20日互助会規約第1号)

この規約は、平成18年3月31日から施行する。

(平成18年6月20日互助会規約第2号)

この規約は、告示の日から施行する。

(平成21年3月30日互助会規約第1号)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日互助会規約第2号)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月26日互助会規約第1号)

この規約は、平成23年4月1日から施行する。

画像

大口町職員互助会規約

昭和49年4月1日 互助会規約第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和49年4月1日 互助会規約第1号
昭和50年6月12日 互助会規約第1号
昭和50年7月28日 互助会規約第2号
昭和52年7月1日 互助会規約第1号
昭和59年9月21日 訓令第8号
平成2年4月1日 互助会規約第1号
平成5年4月1日 互助会規約第1号
平成8年10月1日 互助会規約第1号
平成9年3月26日 互助会規約第1号
平成12年7月1日 互助会規約第1号
平成16年10月15日 互助会規約第1号
平成18年3月20日 互助会規約第1号
平成18年6月20日 互助会規約第2号
平成21年3月30日 互助会規約第1号
平成21年3月30日 互助会規約第2号
平成23年2月26日 互助会規約第1号