○大口町職員互助会規程

昭和49年4月1日

互助会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、互助会が行う事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(給付金の請求)

第2条 給付金の請求については、大口町職員互助会給付金請求書(様式第1)(以下「請求書」という。)を会長に提出する。

(死亡弔慰金の給付)

第3条 会員又はその家族が死亡した場合は、次の各号に定める区分に従い当該区分に掲げる死亡弔慰金(香料)を支給する。ただし、関係会員が2人以上あるときは、1件として処理し、いずれか多い方の額を支給する。

(1) 会員 20万円

(2) 会員の配偶者 10万円

(3) 会員の実父母、養父母及び子 5万円

(4) 会員の義父母(会員が喪主の場合に限る。) 1万円

2 前項の規定による給付のほか、お供物を贈る。

(出産見舞金の給付)

第4条 会員又は会員の配偶者が出産したときは、出生児1人につき10,000円の出産見舞金を支給する。

2 前項の見舞金の給付を受けようとするときは、出生の事実を証する書面の写を請求書に添付しなければならない。

(災害見舞金の給付)

第5条 会員が水震火災など不可抗力によって、その住民又は家財に損害を受けたときは、地方公務員共済組合法(昭和37年法律第102号)別表第1に掲げる損害の程度に応じ、損害の原因が生じた日の属する月において、その者が受ける給料月額に同表に定める月数を乗じて得た金額の範囲内において会長が定める額を災害見舞金として支給する。

(結婚祝金の給付)

第6条 会員が結婚したときは、会員の1人につき3万円を支給する。

(傷病見舞金の給付)

第7条 会員が負傷し、又は病気にかかったとき、その状況により1万円以内において見舞をする。治療又は療養が長期にわたるときは再度見舞することができる。

(生活資金の貸付)

第8条 会員期間が6ケ月以上の会員は、次の区分に従い当該各号に掲げる金額の範囲内の生活資金(以下「資金」という。)の貸付を受けることができる。ただし、資金の貸付額は、給料月額を超えることができない。

(1) 入院費 給料月額

(2) 生活費 給料月額

2 前項の貸付を受けた資金は、無利息とする。

3 会長が特に必要と認めるときは、審議会の意見を聞いて会員期間が6ケ月未満の会員であっても第1項の規定にかかわらず資金の貸付を受け、又は同項ただし書の規定を適用しないことができる。

4 生活資金の貸付を受けようとするときは、生活資金借入申請書(様式第2)を会長に提出する。

(貸付金の償還方法)

第9条 貸付金の償還方法は、貸付の翌日から12月以内の給料の支払日ごとの均等償還とし、繰上げ償還を妨げない。ただし、償還期間中に会員の資格を喪失したときは、すみやかに未償還額を償還しなければならない。

(積立金)

第10条 互助会の事業を円滑に運営するため積立金をすることができる。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。

1 この規程は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この規程に定める勤務年数の起算日は、大口町職員として採用された日とする。

(昭和51年3月31日互助会規程第1号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年10月1日互助会規程第1号)

この規程は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和61年3月31日互助会規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年4月1日互助会規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年10月1日互助会規程第1号)

1 この規程は、平成8年10月1日から施行し、改正後の大口町職員互助会規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成8年4月1日から平成11年3月31日までの間において退職する会員については、改正後の大口町職員互助会規程第6条第1項第2号中「1/5」とあるのは次のとおりとする。

(1) 平成8年4月1日から平成9年3月31日まで 4/5

(2) 平成9年4月1日から平成10年3月31日まで 3/5

(3) 平成10年4月1日から平成11年3月31日まで 2/5

(平成18年3月20日互助会規程第1号)

この規程中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成18年3月31日から施行する。

(平成23年2月26日互助会規程第1号)

1 この規程は、告示の日から施行し、改正後の大口町職員互助会規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

2 平成22年4月1日以後この規程が施行される前までに受けたこの規程に規定する給付金は、この規程による内払いとみなす。

(平成26年4月25日互助会規程第1号)

この規程は、告示の日から施行し、改正後の大口町職員互助会規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

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大口町職員互助会規程

昭和49年4月1日 互助会規程第1号

(平成26年4月25日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和49年4月1日 互助会規程第1号
昭和51年3月31日 互助会規程第1号
昭和53年10月1日 互助会規程第1号
昭和61年3月31日 互助会規程第1号
平成2年4月1日 互助会規程第1号
平成8年10月1日 互助会規程第1号
平成18年3月20日 互助会規程第1号
平成23年2月26日 互助会規程第1号
平成26年4月25日 互助会規程第1号