○大口町予算決算会計規則

昭和53年12月25日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条―第13条)

第2節 予算の執行(第14条―第28条)

第3節 支出負担行為(第29条―第34条)

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知(第35条―第44条)

第2節 収納(第45条―第54条)

第3節 督促、私人に対する徴収の委託及び不納欠損処分(第55条―第59条)

第4章 支出

第1節 支払命令(第60条―第76条)

第2節 支出(第77条―第89条)

第5章 公金の取扱い(第90条―第95条)

第6章 決算(第96条―第99条)

第7章 出納員等(第100条―第106条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、予算、決算、収入、支出及び公金の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(予算決算会計事務の基本)

第2条 予算決算会計事務を執行するにあたっては、法令、条例及び規則の定めるところに従い、厳正、適確、かつ、効率的に処理しなければならない。

(用語の意義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 各課等の長 大口町事務分掌規則(平成21年大口町規則第1号)第2条第1項に規定する課等、大口町監査委員に関する条例(昭和39年大口町条例第5号)第2条に規定する事務局及び大口町教育委員会事務局組織規則第2条第2項に規定する課等の長並びに同条第1項に規定する室に置く主幹をいう。

(3) 収支命令者 収入の通知及び支出の命令を発する権限を有する者をいう。

(4) 会計管理者等 会計管理者及び会計管理者の権限に属する出納その他の会計事務を委任された者をいう。

(5) 出納員 会計管理者の命を受けて、現金の出納及び保管に関する事務を処理する職員をいう。

(6) 分任出納員 出納員の命を受け、現金の出納及び保管に関する事務を処理する職員をいう。

(7) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(帳簿)

第4条 政策推進課長は、出納職員任免簿(様式第1)を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備えることができる。

2 政策推進課長は、次に掲げる帳簿を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備えることができる。

(1) 起債台帳(様式第2)

(2) 歳入簿及び歳出簿(様式第3)

3 税務課長及び戸籍保険課長は、次に掲げる帳簿を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備えることができる。

(1) 収納簿(様式第4)

(2) 前納報奨金一覧(様式第5)

4 各課等の長は、次に掲げる帳簿を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備えることができる。

(1) 税外収入徴収簿(様式第6)

(2) 歳入簿及び歳出簿

5 会計管理者等は、次に掲げる帳簿を備えるものとする。ただし、必要により適宜補助簿を備えることができる。

(1) 現金出納簿(様式第7)

(2) 有価証券整理簿(様式第8)

(3) 小切手整理簿(様式第9)

(4) 精算状況表(様式第10)

(5) 前金払整理簿(様式第11)

(6) 一時借入金整理簿(様式第13)

(7) 基金整理簿(様式第14)

第2章 予算

第1節 予算の編成

(事業計画策定方針)

第5条 総務部長は、町長の命を受けて、毎年度の事業計画策定方針を定め、各部等の長及び各課等の長(以下「各部課等の長」という。)に通知するものとする。

2 前項の事業計画策定方針を定める際、総務部長は、あらかじめ各部課等の長の意見を聴かなければならない。

(事業計画等の作成及び提出)

第6条 各課等の長は、前条の事業計画策定方針に基づき、その所掌に係る事業計画及び歳入歳出予算を作成し、各部等の長の承認を得たうえで、総務部長に提出しなければならない。

2 各課等の長は、前項の事業計画及び歳入歳出予算の提出に併せ、次に掲げる予算に関する見積書及び説明書のうち、必要な書類を総務部長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算(補正)見積書(様式第20)

(2) 継続費(補正)見積書(様式第21)

(3) 繰越明許費(補正)見積書(様式第22)

(4) 債務負担行為(補正)見積書(様式第23)

(5) 地方債(補正)見積書(様式第24)

(6) 給与費見積書(様式第25)

(7) 継続費執行状況等見積書(様式第26)

(8) 債務負担行為支出予定額等説明書(様式第27)

3 前項の予算に関する見積書において、歳入歳出予算の経費に係るものについては、第9条に定める区分により、款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目の説明及び節の説明を加えなければならない。

4 前3項の規定は、各課等の長が予算の補正を必要と認める場合に準用する。

(予算の裁定)

第7条 総務部長は、前条の規定に基づき提出された事業計画及び歳入歳出予算等について調査検討し、必要と認めるときは、関係各部課等の長の意見を聴いて査定を行い、その結果を各部課等の長に通知するものとする。

2 各部等の長は、前項の査定の結果について意見のあるときは、総務部長に意見書を提出することができる。

3 総務部長は、第1項の査定の結果を、前項の規定に基づいて各部等の長から提出された意見書と併せ、町長に提出し、裁定を求めるものとする。

(裁定結果の通知)

第8条 総務部長は、前条第3項により町長の裁定を受けたときは、その結果を各部等の長に通知しなければならない。

(歳入歳出予算の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度の歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算案の調整)

第10条 総務部長は、第7条第3項の規定による裁定に基づき、予算案及び令第144条に規定する予算に関する説明書を調整し、町長の決裁を求めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、予算案の説明として必要でない書類は調整しないことができる。

(補正予算)

第11条 前4条の規定は、補正予算の作成について準用する。

(暫定予算)

第12条 第5条から第10条までの規定は、暫定予算の作成について準用する。

(議決予算等の通知)

第13条 総務部長は、議長から町長に対し、議決予算の送付があったとき、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第179条第1項若しくは第180条第1項の規定により予算に係る専決処分をされたとき、又は法第177条第3項の規定により予算が計上されたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

2 議会の否決した費途があるときは、各部課等の長及び会計管理者に対して、前項の規定による通知の際に、併せて通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(執行方針)

第14条 総務部長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、町長の命を受けて、予算の編成後速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項(以下「執行方針」という。)を、各部課等の長に通知するものとする。ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(執行計画)

第15条 各課等の長は、前条に基づく通知を受けたときは、執行方針に従って速やかに年度間の執行計画案を作成し、総務部長の指示する様式に従い、総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、提出された執行計画案を調査し、必要と認めるときは、各課等の長の意見を聴いて、予算執行計画書(様式第34)を作成し、町長の決裁を受けるものとする。

3 総務部長は、前項に基づいて決定された執行計画を直ちに各課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

(執行計画の変更)

第16条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由に基づき、予算執行計画を変更する必要があるときは、当該部課等の長は、前条第1項の手続に準じて総務部長に変更の申出をしなければならない。

2 総務部長は、前項の申出があったとき、又はその他必要があると認めるときは、関係各部課等の長の意見を聴き、前条第2項及び第3項の手続に準じて予算執行計画の変更の手続を行わなければならない。

(執行の制限)

第17条 歳出予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、総務部長が特に認めた場合は、この限りでない。

2 総務部長は、前項の収入が歳入予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費に係る財源を含む。以下同じ。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。

(歳出予算の配当)

第18条 総務部長は、各課等の長に対し、その所掌する事項に係る歳出予算を年度の始期の属する月の前月末日までに、配当するとともに、会計管理者に通知しなければならない。ただし、財政上必要がある場合は、その全部又は一部を留保することができる。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当することを要しない。

(歳出予算の流用)

第19条 予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目若しくは節間の流用を必要とする場合は、各課等の長は、流用伺票(様式第72)を作成し、町長の決定を求めるものとする。ただし、人件費と物件費の相互流用は、することができない。

2 各課等の長は、予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目若しくは節間の流用を必要とするときは、大口町決裁規程(昭和56年大口町訓令第2号。以下「決裁規程」という。)別表第1第3項に定めるところにより、あらかじめ政策推進課長又は総務部長に合議しなければならない。

3 前条の規定による予算の配当は、第1項の決定により変更されたものとみなす。

(予備費の充用)

第20条 各課等の長は、歳出予算外の支出又は歳出予算の当該科目の経費の金額を超過する支出を必要とするときは、充用伺票(様式第74)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項に基づいて提出された充用伺票を審査し、意見を付して、町長の決定を求めるものとする。

3 町長が予備費の充用を決定したときは、総務部長は、充用決定通知票(様式第75)により、直ちに当該課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

(他経費への流用又は充用の禁止)

第21条 第19条の規定により流用した経費又は前条の規定により充用した経費は、更に他の経費に流用することはできない。

(一時借入金の借入れ)

第22条 一時借入金の借入れは、町長が会計管理者の意見を聴いて決定する。

(繰越し)

第23条 予算に定められた継続費若しくは繰越明許費について、翌年度に繰り越し、又は歳出予算について事故繰越しをする必要があると認めるときは、各課等の長は、当該会計年度内に、繰越伺書(様式第36)を総務部長に提出しなければならない。

2 繰越しの決定については、第7条及び第8条を準用する。

第24条 繰越しを決定した経費について、各課等の長は、翌年度の5月20日までに継続費繰越計算書(様式第37)、繰越明許費計算書(様式第38)及び事故繰越計算書(様式第39)を総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の提出を受けたときは、その内容を審査した後、町長の決裁を経て、会計管理者に通知しなければならない。

3 各課等の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第40)を作成し、7月31日までに総務部長に提出しなければならない。

(歳入状況の変更の報告)

第25条 各課等の長は、国庫支出金、県支出金、地方債その他特定財源となる歳入の金額又は時期等について、重大な変更が生じ、あるいは生ずることが明らかになったときには、速やかに総務部長に報告しなければならない。

(公金の出納状況等の報告)

第26条 会計管理者は、毎四半期の当初及び必要と認めるときは、歳入の収納及び歳出の支払の状況並びに公金の現在高及び運用の状況を、町長に報告しなければならない。

第27条 削除

(予算を伴う条例等)

第28条 各部等の長は、予算を伴うこととなる条例、規則、要綱等を定めるときは、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。

第3節 支出負担行為

(支出負担行為の制限)

第29条 支出負担行為は、第18条から第20条までの規定により配当された歳出予算内でなければすることができない。

(総務部長、会計管理者等への合議)

第30条 各課等の長は、支出負担行為をしようとするときは、決裁規程別表第1第3項に定めるところにより、あらかじめ政策推進課長及び総務部長並びに会計管理者に合議しなければならない。

第31条 削除

(支出負担行為決議書)

第32条 各部課等の長は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書(様式第76)により決議しなければならない。ただし、次に掲げる支出負担行為については、支出負担行為兼支出調書(様式第77)をもって代えることができる。

(1) 決裁規程別表第1第3項に定めるところにより、政策推進課長及び総務部長並びに会計管理者に合議を要する経費以外の経費に係る支出負担行為

(2) 支出決定のとき、又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為

(3) 資金前渡又は繰替払の支出負担行為

2 前項の支出負担行為決議書には、当該支出負担行為の内容を示す書類を添付しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第33条 支出負担行為について、支出負担行為として整理する時期及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第3に定めるところによる。ただし、別表第4に掲げる経費に係る支出負担行為にあっては、別表第4に定めるところによる。

(支出負担行為の変更)

第34条 支出負担行為の変更は、第30条第32条及び前条の規定に準じて行わなければならない。

第3章 収入

第1節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定)

第35条 収支命令者は、歳入を調定しようとするときは、次に掲げる事項を調査し、歳入科目ごとに調定調書(様式第78)により決議しなければならない。

(1) 法令及び契約に対する違反の有無

(2) 歳入の所属年度

(3) 歳入科目

(4) 金額

(5) 納入義務者

(6) 納期限

(7) その他収入に関して必要なこと。

2 調定調書には、調定の根拠及び計算の基礎を明らかにした帳票類を添付しなければならない。ただし、他会計及び基金からの繰入れについては、この限りでない。

3 収支命令者は、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。

(事後調定)

第36条 次に掲げる歳入については、収支命令者は、会計管理者等及び指定金融機関等から収納の通知を受けた後、速やかに前条の規定に準じて調定するものとする。ただし、この場合において調定調書の作成を省略することができる。

(1) 申告納付された町税

(2) その他性質上納付前に調定できない歳入

(過誤払返納金の調定)

第37条 過年度収入となる過誤払返納金については、過誤払の事実が判明した日をもって、第35条の規定に準じて調定する。

(調定の変更又は取消し)

第38条 収支命令者は、調定をした歳入について変更又は取消しすべき事由が判明した場合は、直ちに変更額について、第35条の規定に準じて調定し、又は調定を取消しするものとする。

(納入の通知)

第39条 収支命令者は、前4条の規定により調定した歳入について、納入義務者に対し納入通知書(様式第43)により納入の通知をしなければならない。

2 納入通知書には、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所及び納入の請求の事由を記入しなければならない。

3 納入通知書は、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号の定めるところにより送付しなければならない。

(1) 定期に属するものは、納期限7日以前

(2) 契約によるものは、契約納期限前

(3) 前2号に掲げる以外のものは、納付義務発生後10日以内

4 前条の規定により調定を変更した納入通知書には、納入額に変更があった旨を記載しなければならない。

(納入通知書の不発行)

第40条 収支命令者は、次の歳入については、前条の通知書を発行しない。

(1) 地方譲与税

(2) 利子割交付金

(3) 地方消費税交付金

(4) 自動車取得税交付金

(5) 地方特例交付金

(6) 地方交付税

(7) 交通安全対策特別交付金

(8) 国庫支出金

(9) 県支出金

(10) 地方債

(11) 滞納処分費

(12) 事後調定に係る歳入

(13) 過年度収入となる過誤払返納金について第42条の規定により既に返納通知書を送達したもの

(14) 他会計からの資金の繰入れ

(口頭、掲示等による納入の通知)

第41条 第39条の規定にかかわらず、次に掲げる歳入の収入については、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 公の施設の使用料

(2) 各種手数料

(3) 生産品及び不用品の売払代金

(4) 前3号に定めるもののほか、特に町長が必要と認めた歳入

(戻入金の決定及び返納通知書)

第42条 過誤払となった歳出について、速やかに第35条の規定に準じて返納金を決定し、返納義務者に返納通知書(様式第44)を送付するものとする。この場合において、第39条及び前条を準用する。

(通知書の再発行)

第43条 納入義務者が、第39条の納入通知書及び前条の返納通知書を亡失又はき損したときは、申出により、再発行である旨を記載した当該通知書を再発行するものとする。

(収入の通知)

第44条 収支命令者は、歳入を第35条第37条及び第38条の規定により調定したときは、調定調書により、又は第42条の規定により戻入金の決定をしたときは、戻入調書(様式第79)により、速やかに会計管理者及び必要と認める場合は、指定金融機関等に通知しなければならない。

第2節 収納

(収納)

第45条 納入義務者は、歳入を納付するときは、第40条及び第41条に規定するものを除くほか、併せて第39条及び第42条の通知書を提出するものとする。

2 会計管理者等及び指定金融機関等は、第35条に定める事項を確認し収納しなければならない。ただし、第40条及び第41条に掲げる歳入については、調定調書その他適宜の方法により確認し収納する。

(小切手等による収納)

第46条 本町の歳入の納付に使用できる小切手等(令第156条第1項第1号に規定する小切手等をいう。以下同じ。)は、その呈示期間内に支払のため呈示できるもので、かつ、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。

(1) 受取人 持参人又は会計管理者等若しくは指定金融機関等

(2) 支払人 手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関

(3) 支払地 全国の区域

(小切手等受領の拒絶)

第47条 会計管理者及び指定金融機関等は、次の各号の一に該当する場合は、前条の規定にかかわらず、受領を拒絶できる。

(1) 小切手等の要件を満たしていない小切手等

(2) 盗難、遺失に係る小切手等

(3) 変造のおそれがある小切手等

(4) その他支払が確実でないと認められる小切手等

第48条 削除

(国債又は地方債等による収納)

第49条 納入義務者は、無記名式の国債又は地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したものをもって歳入の納付をすることができる。

2 前項の利札にあっては、当該利札に対する利子の支払の際、課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって納付金額としなければならない。

(解除条件付納付)

第50条 第46条及び前条に規定する証券による収納の場合、当該証券の支払の拒絶があったときは、その歳入は初めから納付がなかったものとみなす。この場合、会計管理者等は、当該証券をもって納付した者に対し、不渡証券通知書(様式第45)により通知するとともに、領収書の返還を求めなければならない。

(口座振替による納付)

第51条 口座振替の方法による納付をしようとする者は、納入通知書及び口座振替納入通知書(様式第46)を指定金融機関等に提出するものとする。ただし、あらかじめ歳入の範囲、期間を示して口座振替による納付を申請したときは、納入通知書の送付をもって請求することができる。この場合において指定金融機関等は、当該歳入の納期が到来したときは、直ちに口座振替するものとする。

2 預金口座がなく、又は残高がないため振替できないときは、指定金融機関等は、直ちに納入通知書を返還するとともに、収支命令者及び納入義務者に、その旨通知しなければならない。

(現金等の払込み)

第52条 会計管理者等は、現金等を収納したときは、翌日までに現金払込書(様式第47)により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、特別の理由があるときは、収支命令者の承認を受けて払込期限を延長することができる。

(領収書の発行)

第53条 第45条から第51条までの規定により、会計管理者等又は指定金融機関等が歳入を収納したときは、領収書を発行する。ただし、第51条による納付の場合は、領収書の発行を省略することができる。

2 領収書には、歳入の年度、科目の区分、納入者、納入金額、収納年月日及び収納の方法(現金、証券、小切手等の別)を記入するものとする。

3 金銭登録機(これに類するものを含む。以下同じ。)による歳入を収納したときは、前項の規定にかかわらず金銭登録機から発行する領収証書等をもって領収書に代えるものとする。

4 大口町温水プール使用料については、入場券の発行をもって、大口町トレーニングセンター使用料については、利用券の発行をもって領収書に代えるものとする。

(収支命令者への通知)

第54条 会計管理者等は、指定金融機関から、第45条から第52条までの規定により歳入を収納した通知を受けた場合は、直ちに収支命令者に通知するものとする。

第3節 督促、私人に対する徴収の委託及び不納欠損処分

(督促)

第55条 収支命令者は、歳入を納期までに納付しない者があるときは、督促状(様式第48)を発して督促しなければならない。

2 前項の督促状には、法令、条例又は他の規定に特別の定めがある場合を除き、15日以上の期間を置いて納期限を指定しなければならない。

(私人に対する歳入の徴収又は収納の委託)

第56条 町長は、令第158条第1項、第158条の2第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託することができる。

2 前項の場合、第35条から第41条まで、第43条第45条第53条及び前条の規定を準用する。

3 第1項の規定に基づき委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、収納した歳入を速やかに会計管理者等及び指定金融機関等に納付書又は計算書により払い込まなければならない。

4 令第158条の2第1項の規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公金又は公共料金等の収納の事務の委託を受けた実績を有すること。

(2) 収納の事務を健全かつ効率的に遂行ができる財産的基礎を有すること。

(3) 現金の収納から払込みまでの記録が確認できる電子計算装置を有すること。

(4) 納税者の個人情報保護に関し、十分な管理体制を有すること。

(5) その他町長が必要と認めること。

(徴収又は収納を委託した私人の公表)

第57条 前条の規定により徴収又は収納を委託するときは、その旨を告示するとともに、速やかに町広報により公表する。ただし、納入義務者が通知し得る他の適当な方法があるときは、それによることができる。委託を取り消した場合も同様とする。

(不納欠損処分)

第58条 各部課等の長は、歳入の未納金で消滅時効の完成その他の事由により欠損処分に付するものがある場合は、不納欠損決議書(様式第49)により総務部長の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 各部課等の長は、前項の規定により町長の決裁を受けたときは、不納欠損処分調書(様式第50)により会計管理者等に通知しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第59条 収支命令者は、調定をした歳入で当該年度の出納閉鎖期日までに収納されなかったもの(前条の規定により不納欠損の処分をされたものを除く。)があるときは、その金額を翌年度に繰越しの手続をしなければならない。

第4章 支出

第1節 支払命令

(支払命令)

第60条 収支命令者は、支出負担行為に基づき支出しようとするときは、支出調書(様式第80)を作成し、次に掲げる事項を調査し、確認した上で、会計管理者等に送付しなければならない。

(1) 配当予算の範囲内であること。

(2) 所属年度、会計別、歳出科目に誤りがないこと。

(3) 法令又は契約に違反しないこと。

(4) 支払期であること。

(5) 金額の算定に誤りがないこと。

(6) 当該債務が時効になっていないこと。

(7) 正当な債権者であり、支払前に必要な債務が履行されていること。

(8) 証拠書類と誤りのないこと。

2 前項の支出調書には、債権者の請求書を添付しなければならない。ただし、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しないものについては、この限りでない。

3 収支命令者は、同一債権者に対して同時に歳出科目を同じくする2以上の支出をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該合計額をもって支出調書を作成することができる。

4 収支命令者は、同一科目で2人以上の債権者に同時に支出しようとするときは、その内訳を明らかにし、当該合計額をもって支出調書を作成することができる。

5 収支命令者は、第3項に規定する場合のほか、次条の規定にかかわらず、次に掲げる経費の支出で、歳出科目の同一会計に属するものが2以上あるときは、これをまとめて、その合計額について支出調書を作成することができる。

(1) 給料、職員手当等及び共済費

(2) その他町長が必要と認めた経費

6 前項の支出調書には、支出科目別明細書を添付しなければならない。

(支払区分)

第61条 支出調書は、節、細節又は細々節ごとに作成しなければならない。

2 支出調書には、資金前渡、概算払、前金払、繰替払、精算払又は隔地払の区分を明確にしなければならない。

(資金前渡)

第62条 令第161条第1項第1号から第13号まで及び同条第2項に規定する経費のほか、次に掲げる経費については、資金前渡をすることができる。

(1) 交際費

(2) 損害賠償金

(3) 有料の道路、駐車場等の利用に要する経費

(4) 事務又は事業の性質上即時に現金払により調達することが特に必要な物品の購入費又は役務の提供を受けるため特に必要な経費

(5) 講習会、講演会等の受講に要する経費

(6) 投票所又は開票所において支払を必要とする経費

(7) 郵便切手、はがき、証紙等の購入に要する経費

(資金前渡の制限)

第63条 前条の規定にかかわらず、随時の費用について資金前渡を受けた者がいまだ第68条の規定による精算を終えないときは、緊急やむを得ない場合を除くほか、その者に対し同一の事項に係る支払のため重ねて資金前渡をすることができない。

(資金前渡の限度額)

第64条 第62条の規定により前渡することのできる資金の限度額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 常時の費用については、1月分以内の金額

(2) 随時の費用については、必要最小限度の金額

(資金前渡員)

第65条 第62条の規定により資金の前渡を受けることのできる者(以下「資金前渡員」という。)は、町長が指定する。この場合において、町長は、会計管理者に合議しなければならない。

2 前項の規定のほか、給与については、各課等の長を資金前渡員とすることができる。

3 第1項の規定により資金前渡員の指定を受けた者が転職し、又は停職若しくは休職となったときは、その地位を失う。

4 町長は、第1項の規定により資金前渡員を指定したとき、又はその者が資金前渡員でなくなったときは、会計管理者に通知しなければならない。

(資金前渡金の管理)

第66条 資金前渡員は、前渡を受けた資金(以下「資金前渡金」という。)は、直ちに支出を要する場合又は特別の理由がある場合のほかは、預金その他確実な方法によって保管しなければならない。

2 資金前渡員は、現金出納簿を備え、現金の出納の都度記載し、常にその出納を明らかにしておかなければならない。

(資金前渡金の支払)

第67条 資金前渡員は、資金前渡金の支払をしようとするときは、請求書を徴し、第60条第1項各号に掲げる事項を確認の上、その支払をし、領収書を徴さなければならない。ただし、その性質上請求書及び領収書を徴することが著しく困難なものについては、この限りでない。

(資金前渡金の精算)

第68条 資金前渡員は、資金前渡により支払をしたときは、資金前渡精算票(様式第81)に当該支払に係る証拠書類を添えて、常時に係る費用については、毎月その月分を翌月5日までに、随時に係るものについては、支払をした後7日以内に収支命令者を経由して、会計管理者等に提出しなければならない。ただし、給与について資金前渡金と支払をした金額とが同一であるときは、この限りでない。

2 資金前渡員は、その資金を保管する必要がなくなったとき、資金前渡員の職務を解かれたとき、又は年度末において残金があるときは、前項の規定による資金前渡精算票の提出とともに返納しなければならない。

(概算払)

第69条 令第162条第1号から第5号までに規定する経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 損害賠償金

(2) 委託料

(概算払の精算)

第70条 概算払を受けた者は、旅費については、帰庁後5日以内に、その他の経費については、その金額確定後10日以内に概算払精算票(様式第82)を収支命令者を経由して、会計管理者等に提出しなければならない。

(前金払)

第71条 令第163条第1号から第7号までに規定する経費のほか、次に掲げる経費については、前金払することができる。

(1) 火災保険料

(2) 傷害保険料

(3) 自動車損害保険料

(公共工事の前金払)

第72条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の10分の3を超えない範囲内において前金払をすることができる。ただし、施行規則附則第3条第1項に規定する土木建築に関する工事における前金払は、同項に規定する経費の10分の4を超えない範囲内ですることができる。

2 収支命令者は、前項の規定により前金払をするときは、契約者から保証事業会社の保証証書を寄託させなければならない。

(繰替払)

第73条 令第164条第1号から第4号までに規定する経費のほか、当該年度の地方税の過誤納払戻金及び払戻金に係る還付加算金の支払については、当該地方税の収入金を繰り替えて使用することができる。

(繰替払の整理)

第74条 会計管理者等又は指定金融機関等は、繰替払をするときは、領収書その他領収の証拠となる書類と引換えに支払をしなければならない。

2 会計管理者等又は指定金融機関等は、繰替払をしたときは、直ちに繰替払報告書(様式第51)に証拠書類を添えて収支命令者に提出しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第75条 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻す場合は、還付調書(様式第83)を作成し、会計管理者等に支払命令をしなければならない。

2 前項の還付調書に基づき会計管理者等が振り出し、又は発する小切手又は送金支払通知書には、その余白に歳入の誤納又は過納となった金額の支払である旨を記載しなければならない。

(支払命令の変更)

第76条 支払命令を発した後、変更すべき事由が発生したときは、変更額について第60条の規定により支払命令の変更を行う。

第2節 支出

(支払命令の審査)

第77条 支払命令を受けた会計管理者等は、第60条に規定する事項を審査し、支払を決定しなければならない。

(支払の方法)

第78条 会計管理者等は、歳出金の支払については、次のいずれかの方法によるものとする。

(1) 小切手の振出し

(2) 現金小口払

(3) 隔地払

(4) 口座振替による支払

(5) 私人に対する支出の委託

(6) 公金振替書の交付

(小切手の振出し)

第79条 小切手は、指定金融機関又は指定代理金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用するものとする。

2 小切手には、支払金額、支払人、支払地、振出人、振出年月日、会計名、会計年度及び小切手振出番号を記載しなければならない。

3 官公署、資金前渡員又は指定金融機関等に対して発行する小切手は、記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

(小切手振出済通知書)

第80条 会計管理者等が小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書(様式第52)を指定金融機関又は指定代理金融機関に送付しなければならない。

(小切手帳の保管等)

第81条 小切手の保管及び小切手の振出しを、会計管理者等は、他の会計職員に行わせることができる。

(小切手の偽造等があった場合の処置)

第82条 小切手の偽造又は誤記があったことを発見したときは、会計管理者等は、直ちに指定金融機関又は指定代理金融機関及び受取人に通知して、可及的に町の損害を軽減するよう処置しなければならない。

(小切手の支払通知)

第83条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、小切手の支払を行ったときは、会計管理者等の指示に従い、速やかに通知しなければならない。

2 会計管理者等は、小切手振出整理簿(様式第53)により小切手の振出し、支払及び償還の状況を記入し、整理しなければならない。

(現金払)

第84条 現金払をするときは、指定金融機関に支出調書を、債権者に支払通知書(様式第55)を交付する。ただし、次項第1号に規定する場合で10万円以下の金額のとき及び同項第2号から第4号に規定する場合は、会計管理者等が直接現金払することができる。

2 現金払をすることができるときは、次の場合とする。

(1) 債権者から申出があったとき

(2) 繰替払

(3) 小切手の償還

(4) 職員に支給する給与

(隔地払)

第85条 指定金融機関又は指定代理金融機関の所在する市町村の区域外の債権者に支払をするため必要があるときは、会計管理者等は、令第165条の規定に基づいて、隔地払をすることができる。

2 前項の場合、会計管理者等は、指定金融機関又は指定代理金融機関に送金依頼書(様式第56)を、債権者には送金支払通知書(様式第57)を送付するものとする。

(口座振替による支払)

第86条 口座振替の方法による支払を受けようとする債権者は、金融機関の名称、預金口座番号及び債権の内容を明記する口座振替支払申請書(様式第58)を会計管理者等に提出しなければならない。

2 口座振替の方法による支払のできる金融機関は、指定金融機関、指定代理金融機関及び指定金融機関又は指定代理金融機関と為替取引のある金融機関とする。

3 口座振替の方法により支払をするときは、会計管理者等は、指定金融機関又は指定代理金融機関に、口座振替依頼書を送付するものとする。

(私人に対する支出の委託)

第87条 会計管理者等は、令第165条の3第1項の規定に基づき、私人に支出の事務を委託しようとするときは、委託を受けようとする者と支払事務委託契約を締結して行わなければならない。

2 前項に規定する契約を締結したときは、第57条の規定を準用する。

3 委託を受けた者は、支払事務を履行した後速やかに支払を証する書類を会計管理者等に提出するものとし、債権者不在、受領拒否その他の事由に基づいて支払をしなかったときは、その旨を記した書面を添えて委託に係る資金を会計管理者等に返還しなければならない。

(領収書等)

第88条 会計管理者等又は指定金融機関若しくは指定代理金融機関及び前条に規定する委託を受けた者は、支払の際支払を受けた者から、金額、支払の原因となった事項、受取人、領収年月日及び小切手の場合はその小切手番号を明記した領収書を提出させなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第86条及び第95条に基づいて振替を行ったときは、直ちに振替済通知書(様式第61)を、会計管理者等に送付しなければならない。

3 会計管理者等は、領収書又は振替済通知書を会計ごとに歳出科目の区分により整理しておくものとする。

(書類の再発行)

第89条 本章に定める通知書、案内書及び依頼書については、第43条の規定を準用する。

第5章 公金の取扱い

(歳計現金)

第90条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとるときは、町長と協議しなければならない。

2 指定金融機関は、毎月又は会計管理者が命ずるときは、歳計現金の状況について、会計管理者に報告しなければならない。

(指定金融機関等)

第91条 指定金融機関等の指定等については、別に町長が定めるところによる。

(指定金融機関等の検査)

第92条 会計管理者は、指定金融機関等について定期及び臨時に公金の収納又は支払の事務及び公金の預金の状況を検査しなければならない。

2 前項の定期検査は、毎年1回行い、臨時検査は、町長の命を受け若しくは会計管理者において必要と認めたときに行う。

3 会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき、指定金融機関等に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(一時借入金)

第93条 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行う。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券)

第94条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 公営住宅敷金

 公売保証金

 その他の保証金

(2) 保管金

 所得税

 県民税

 市町村民税

 市町村職員共済組合掛金

 町議会議員共済組合掛金

 徴収受託金

 その他の保管金

(3) 公売代金

 差押物件公売代金

 公売配当金

(4) その他

2 会計管理者等は、歳入歳出外現金及び保管有価証券について、歳計外基金出納簿(様式第62)及び保管有価証券整理簿(様式第63)により、その出納を明確にしておかなければならない。

3 歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の出納及び保管の例により、これを行わなければならない。

(公金の振替)

第95条 会計管理者等は、次に掲げる事項については、振替の方法によりすることができる。

(1) 各会計間又は同一会計間における収入及び支出

(2) 歳入金又は歳出金と歳入歳出外現金との間における収入及び支出

(3) 小切手未払勘定から歳入への繰入れ

(4) 基金に対する積立て若しくは繰出し又は基金からの繰入れ

(5) 歳出金の科目更正

第6章 決算

(決算報告書の提出)

第96条 各課等の長は、毎会計年度その所管に係る歳入歳出の決算報告書(施行規則別記に規定する歳入歳出決算事項別明細書様式による。)を作成し、翌年度の6月15日までに、会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による決算報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 不納欠損明細書(様式第66)

(2) 収入未済額明細書(様式第67)

(財産に関する報告の提出)

第97条 各課等の長は、町長が別に指定する財産(物品を除く。)について、会計室の職員は町長が別に定める物品について、毎年9月30日現在及び3月31日現在で財産報告書(様式第68)を作成し、9月30日現在のものにあっては、10月31日までに、3月31日現在のものにあっては、4月30日までに、それぞれ会計管理者に提出しなければならない。

(決算の調整)

第98条 会計管理者は、出納閉鎖後3月以内に決算を調整し、証書類、歳入歳出事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書(様式については、省令で定めるもの。)を添えて、町長に提出しなければならない。

(決算に関する報告書の提出)

第99条 各課等の長は、第96条第1項の報告書に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を6月30日までに総務部長に提出しなければならない。

第7章 出納員等

(設置)

第100条 会計管理者の権限に属する出納その他の会計事務を補助させるため、別表第5の左欄に掲げる会計室及び課に出納員を置き、それぞれ右欄に掲げる事務を処理させる。

2 出納員は、別表第5に掲げる所掌事務のほか、会計管理者が特に命じる現金の出納に関する事務を処理する。

3 出納員は、その権限に属する事務の一部を分任出納員に委任することができる。

(出納員等)

第101条 出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が命ずる。

(1) 出納員 各課等の長及び会計室の職員

(2) 分任出納員 出納員が推せんした者

(職名)

第102条 出納員等は、その職務の執行にあたって次の職名を用いなければならない。

大口町○○部○○課

 出納員(分任出納員) 氏名

(出納員等の証票)

第103条 出納員等は、その職務の執行にあたっては、その身分を証する証票(様式第69)を携帯しなければならない。

(現金の出納)

第104条 出納員等は、納入義務者から現金の納付を受けたときは、これを収納し、納付書及び領収書(様式第70)を作成し、これに領収印(様式第71)を押し、領収書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、第40条及び第41条に規定する歳入については、この限りでない。

(収入金の払込み)

第105条 出納員等は、現金を領収したときは、現金払込書を添え、現金領収の日又はその翌日に、指定金融機関に払い込まなければならない。この場合において、前条に規定する納付書は現金払込書に添付しなければならない。

(検査)

第106条 会計管理者は、必要があると認めたときは、出納員等の職務執行の状況を検査することができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和57年4月9日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年9月14日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年3月29日規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年1月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第15号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第5号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の大口町予算決算会計規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成3年度の予算から適用し、平成2年度の予算については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 改正前の大口町予算決算会計規則の規定に基づいて発行された納入通知書、納付書、督促状、返納通知書及び送金支払通知書は、新規則の規定に基づいて発行された納入通知書、納付書、督促状、返納通知書及び送金支払通知書とみなす。

(平成4年4月1日規則第11号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第12号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年4月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大口町予算決算会計規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月26日規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年2月20日規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年10月28日規則第18号)

この規則は、平成10年11月9日から施行する。

(平成12年3月30日規則第9号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の改正前の大口町予算決算会計規則の規定に基づいて発行された納入通知書、納付書、督促状、返納通知書及び送金支払通知書は、改正後の大口町予算決算会計規則の規定に基づいて発行された納入通知書、納付書、督促状、返納通知書及び送金支払通知書とみなす。

(平成14年4月26日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。ただし、保険年金課の項の改正規定は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年6月30日規則第16号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成15年6月18日から適用する。

(平成16年3月30日規則第4号)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 改正後の大口町予算決算会計規則の規定は、平成16年度の予算から適用し、平成15年度の予算については、なお従前の例による。

(平成16年10月15日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、適用の日については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 別表第3の15工事請負費の項中「収入役」を「助役」に改める規定 平成15年6月18日

(2) 別表第5生涯学習課の項の改正規定 平成16年2月1日

(3) 第4条第2項、第30条及び第32条第1項第1号の改正規定、別表第3の15工事請負費の項(第1号に規定する改正規定を除く。)の改正規定及び別表第5(前号に規定する改正規定を除く。)の改正規定 平成16年7月1日

(4) 様式第43から様式第52、様式第55から様式第59、様式第61、様式第64、様式第68、様式第77、様式第80及び様式第83の改正規定 平成16年9月6日

(平成17年6月17日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第23号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年12月1日規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第62条に1号を加える改正規定は、平成21年3月24日から適用する。

(平成21年6月30日規則第25号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年12月28日規則第33号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年2月15日規則第5号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、改正前の大口町予算決算会計規則第39条及び様式第43の規定に基づき作成された納入通知書等の様式については、改正後の大口町予算決算会計規則第39条及び様式第43の規定に基づき作成された納入通知書等の様式とみなす。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に、改正前の大口町予算決算会計規則第39条及び様式第43の規定に基づき作成された納入通知書等の様式については、改正後の大口町予算決算会計規則第39条及び様式第43の規定に基づき作成された納入通知書等の様式とみなす。

(平成22年11月4日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月29日規則第9号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に、改正前の大口町予算決算会計規則第39条及び様式第43の規定に基づき作成された納入通知書等の様式については、改正後の大口町予算決算会計規則第39条及び様式第43の規定に基づき作成された納入通知書等の様式とみなす。

(平成24年2月27日規則第1号)

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(平成24年8月31日規則第23号)

この規則は、平成24年9月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第7号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第51号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大口町予算決算会計規則は、平成31年度以後の年度分の予算、決算、収入、支出及び公金の取扱い(以下「予算等の取扱い」という。)について適用し、平成30年度分までの予算等の取扱いについては、なお従前の例による。

(令和2年2月28日規則第2号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 改正後の大口町予算決算会計規則の規定は、令和2年度の予算から適用し、令和元年度の予算については、なお従前の例による。

(令和3年3月30日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年11月4日規則第28号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和4年12月23日規則第34号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第15号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2 削除

別表第3(第33条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

当該期間分

報酬支払明細書

 

2 給料

支出決定のとき

当該期間分

給与等支出科目別明細表

 

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

給与等支出科目別明細表

 

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

共済費支出科目別明細表

 

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(抄本)、死亡届書

 

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

 

7 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

報償費支払明細書、請求書

 

8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

支払明細書、旅行命令簿兼請求書

 

9 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支払確認書

 

10 需用費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書、見積書、仕様書

(請求書)

決裁規程別表第1第3項に定める政策推進課長に合議を要しないもの、長期継続契約又は単価契約によるものは、括弧書きによることができる。

11 役務費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書、見積書、仕様書

(請求書)

決裁規程別表第1第3項に定める政策推進課長に合議を要しないもの、運賃先払による運搬料、到着荷物の保管料、長期継続契約、後納契約又は単価契約によるものは、括弧書きによることができる。

12 委託料

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書、見積書、仕様書

(請求書)

決裁規程別表第1第3項に定める政策推進課長に合議を要しないもの、長期継続契約又は単価契約によるものは、括弧書きによることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書、見積書、仕様書

(請求書)

14 工事請負費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書、見積書、仕様書

(請求書)

決裁規程別表第1第3項に定める政策推進課長に合議を要しないものは、括弧書きによることができる。

15 原材料費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書、見積書

(請求書)

決裁規程別表第1第3項に定める政策推進課長に合議を要しないもの又は単価契約によるものは、括弧書きによることができる。

16 公有財産購入費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書、見積書

(請求書)

決裁規程別表第1第3項に定める政策推進課長に合議を要しないものは、括弧書きによることができる。

17 備品購入費

契約を締結するとき

(請求のあったとき)

契約金額

(請求のあった額)

契約書、請書、見積書、仕様書

(請求書)

18 負担金、補助及び交付金

交付決定するとき

(請求のあったとき)

交付決定金額

(請求のあった額)

交付決定通知書の写し

(請求書)

決裁規程別表第1第3項に定める政策推進課長に合議を要しないもの又は交付決定を要しないものは、括弧書きによることができる。

19 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、扶助決定通知の写し

 

20 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

申請書、覚書、契約書

 

21 補償、補填及び賠償金

契約を締結するとき

(支出決定のとき)

契約金額

(支出しようとする額)

契約書

(判決書謄本、請求書)

決裁規程別表第1第3項に定める政策推進課長に合議を要しないもの、補填金又は賠償金については、括弧書きによることができる。

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写し、償還請求書

 

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書

 

24 積立金

積立決定のとき

積み立てようとする額

 

 

25 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書

 

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写し

 

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

 

 

別表第4(第33条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には繰越してある旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入がありその通知が6月1日以後にあった場合はかっこ書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

別表第5(第100条関係)

設置場所

所掌事務

会計室

会計管理者の命ずる現金出納事務

各種納付金等の収納事務

税務課

町税及びこれに伴う諸収入の収納事務

諸手数料の収納事務

町民安全課

コミュニティバス広告料収入の収納事務

まちづくり推進課

都市計画手数料及びこれに伴う諸収入の収納事務

農業関係手数料及びこれに伴う諸収入の収納事務

環境対策室

衛生関係及びこれに伴う諸収入の収納事務

戸籍保険課

諸手数料の収納事務

国民健康保険税及びこれに伴う諸収入の収納事務

後期高齢者医療保険料及びこれに伴う諸収入の収納事務

健康課

診察等に伴う諸収入の収納事務

こども課

児童福祉施策等に伴う諸収入の収納事務

児童館

児童福祉施策等に伴う諸収入の収納事務

保育所

保育園における保育料等の収納事務

長寿ふくし課

介護保険料及び高齢者福祉施策等に伴う諸収入の収納事務

障害者福祉施策等に伴う諸収入の収納事務

建設課

下水道受益者負担金及び使用料並びにこれに伴う諸収入の収納事務

維持管理課

道路及び公共用物の占・使用料並びにこれに伴う諸収入の収納事務

町営住宅使用料の収納事務

学校教育課

学校における諸収入の収納事務

給食費の収納事務

学校給食センター

給食費の収納事務

生涯学習課

生涯学習施策等に伴う諸収入の収納事務

中央公民館、町民会館等使用料及びこれに伴う諸収入の収納事務

歴史民俗資料館における諸収入の収納事務

図書館

図書館における諸収入の収納事務

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様式第12 削除

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様式第15~様式第19 削除

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様式第28~様式第33 削除

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様式第35 削除

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様式第41及び様式第42 削除

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様式第54 削除

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様式第59 削除

様式第60 削除

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様式第64 削除

様式第65 削除

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大口町予算決算会計規則

昭和53年12月25日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和53年12月25日 規則第12号
昭和57年4月9日 規則第5号
昭和58年9月14日 規則第14号
昭和59年3月31日 規則第7号
昭和61年3月29日 規則第9号
平成元年1月31日 規則第1号
平成元年3月31日 規則第15号
平成2年3月30日 規則第5号
平成3年3月29日 規則第2号
平成4年4月1日 規則第11号
平成5年3月31日 規則第12号
平成8年4月26日 規則第8号
平成9年3月26日 規則第11号
平成10年2月20日 規則第2号
平成10年10月28日 規則第18号
平成12年3月30日 規則第9号
平成14年4月26日 規則第16号
平成15年6月30日 規則第16号
平成16年3月30日 規則第4号
平成16年10月15日 規則第15号
平成17年6月17日 規則第15号
平成19年3月27日 規則第9号
平成19年9月28日 規則第23号
平成20年12月1日 規則第18号
平成21年3月27日 規則第11号
平成21年6月30日 規則第25号
平成21年12月28日 規則第33号
平成22年2月15日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第10号
平成22年5月31日 規則第19号
平成22年11月4日 規則第28号
平成23年3月29日 規則第9号
平成24年2月27日 規則第1号
平成24年8月31日 規則第23号
平成25年3月27日 規則第13号
平成26年3月31日 規則第5号
平成26年12月22日 規則第25号
平成27年3月31日 規則第7号
平成28年12月26日 規則第51号
平成29年3月29日 規則第14号
平成30年3月30日 規則第14号
平成31年3月29日 規則第12号
令和2年2月28日 規則第2号
令和3年3月30日 規則第14号
令和4年11月4日 規則第28号
令和4年12月23日 規則第34号
令和5年3月28日 規則第15号