○町費補助金等の予算執行に関する規則

昭和53年3月30日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、町費補助金等(以下「補助金等」という。)の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等の交付の不正な申請及び補助金等の不正な使用の防止、その他補助金等に係る予算の執行並びに補助金等の交付の決定の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、町が町以外の者に対して交付する補助金及び相当の反対給付を受けない給付金であって町長の指定する者をいう。

2 この規則において「補助事業」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(関係者の責務)

第3条 補助金等に係る予算を執行する者は、補助金等が町民から徴収された税金その他貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、公正かつ効率的に使用されるよう努めなければならない。

(他との規定との関係)

第4条 補助金等に関しては、他に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(補助金等の交付申請)

第5条 補助金等の交付の申請しようとする者は、補助事業等の目的及び内容、補助事業等に要する経費その他必要な事項を記載した「補助金等交付申請書」(様式第1)に町長が必要と認める書類を添え、町長に対しその定める時期までに提出しなければならない。

(補助金等の交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請のあったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が予算に定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金等の交付を決定するものとする。

2 前項の場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

(決定の通知)

第7条 町長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかに「補助金等交付決定通知書」(様式第2)によりその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の交付の申請をした者に通知するものとする。

(事情変更による決定の取消等)

第8条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後災害等その他特別の必要が生じたときは、補助金等の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(補助事業等の遂行)

第9条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行なわなければならず、いやしくも補助金等を他の用途に使用してはならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、補助事業等の成果を記載した「補助事業等実績報告書」(様式第3)に町長の定める関係書類を添えて町長に報告しなければならない。町の会計年度が終了した場合も、又同様とする。

(決定の取消)

第11条 町長は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 第7条の規定は、前項の規定による取り消しをした場合について準用する。

(補助金等の返還)

第12条 町長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(調査等)

第13条 町長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要あるときは、補助事業者等に対して報告させ、又は当該職員に関係の帳簿書類その他の物件を調査させることができる。

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

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町費補助金等の予算執行に関する規則

昭和53年3月30日 規則第3号

(昭和53年3月30日施行)