○大口町町税口座振替事務取扱要綱
昭和52年3月25日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、町税の納付手続きを合理化し、納期内納付の向上を図り、自主納税体制の確立を期することを目的とし、納税者の預金口座の預金を大口町の預金口座に振替えること(以下「口座振替」という。)によって、町税を納付する方法(以下「口座振替納付」という。)について、必要な事項を定める。
(取扱金融機関)
第2条 口座振替の取扱いができる金融機関は大口町の指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関のうち町長の定めるもの(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(指定預金口座)
第3条 口座振替納付ができる預金口座は、普通預金、当座預金のうち納税者の指定した口座(以下「指定預金口座」という。)とする。
(対象税目)
第4条 口座振替納付ができる税目は、次に掲げるものとする。
(1) 町県民税(個人の普通徴収分に限る。)
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
2 納税者が口座振替納付を申し出た場合においては、当該納税者(納税者の親族、その他特殊関係者でその者の同意を得た納税義務者を含む。)に係る税目のうち納税者の指定する税目に適用する。
(対象者)
第5条 口座振替納付のできる者は、取扱金融機関に指定預金口座を有する納税者(納税者の親族、その他特殊関係者でその者の同意を得た納税義務者を含む。)で、当該取扱金融機関の承諾を得たものとする。
(口座振替の適用開始)
第6条 取扱金融機関が口座振替納付を承諾した場合は、その承諾した日の属する月の翌々月以後に到来する納期に係る税目から適用する。
(申し込み手続)
第7条 口座振替納付を希望する納税者は、町税口座振替依頼書(様式第1の1)を取扱金融機関に提出する。
(磁気媒体の送付)
第8条 町長は、前条第2項に基づき提出された町税口座振替依頼書を受理したときは、磁気媒体を口座振替日の5営業日前までに取扱金融機関に到着するよう送付する。
(口座振替の日)
第9条 口座振替日は、納期限の日とする。
(口座振替納付手続)
第10条 取扱金融機関は、口座振替日に納付書記載の金額を指定預金口座から払い出し、直ちに大口町の指定する預金口座へ納入するとともに、町税口座振替完了通知書(様式第2)を町長に送付する。
(領収書の省略)
第11条 取扱金融機関は、磁気媒体による口座振替分については、領収書を省略することができる。
(口座振替の停止手続)
第12条 口座振替納付を停止しようとする納税義務者は、町税口座振替停止依頼書(様式第3)を取扱金融機関に提出する。
2 取扱金融機関は、前項による納税者からの町税口座振替停止依頼書を受理し、それを承諾したときは、大口町控に承諾印を押して速やかに町長に提出する。
(口座振替停止及び契約解除の手続)
第13条 取扱金融機関が都合により、当該納税者との口座振替契約を解除したときは、町税口座振替契約解除通知書(様式第4)により速やかにその旨を町長に通知する。
(取扱手数料)
第14条 口座振替事務に伴う取扱手数料は、取扱金融機関との協議のうえこれを定める。
(取扱手数料の請求及び支払)
第15条 取扱金融機関は、当該年度分に係る町税口座振替取扱手数料請求書を毎年3月31日までに町長に提出する。
2 町長は、前項により、請求のあった手数料は速やかに支払う。
附則
この要綱は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月31日告示第5号)
この要綱は、平成元年2月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第50号)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正前の大口町町税口座振替事務取扱要綱に基づき町税口座振替依頼書を提出したものについては、この要綱による改正後の大口町町税口座振替事務取扱要綱に基づき町税口座振替依頼書を提出したものとみなす。
附則(平成15年6月30日告示第72号)
1 第1条の規定は、告示の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
2 第2条の規定は、告示の日から施行し、平成15年6月18日から適用する。
3 この要綱による改正前の大口町町税口座振替事務取扱要綱に基づき町税口座振替依頼書を提出したものについては、この要綱による改正後の大口町町税口座振替事務取扱要綱に基づき町税口座振替依頼書を提出したものとみなす。
附則(平成15年9月9日告示第91号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成15年8月1日から適用する。
附則(平成16年10月15日告示第89号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成16年9月5日から適用する。