○大口町財政状況の公表に関する条例
昭和52年3月25日
条例第4号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3の規定による財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年5月及び11月に行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の月に財政状況を公表することができないときは、町長は事故の止んだときから1月以内においてこれを公表しなければならない。
(公表の内容)
第3条 前条第1項の規定により5月に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、財政状況を明らかにするものとする。
(1) 予算の使用の状況
(2) 収入の状況
(3) 財産公債及び一時借入金の現在高
(4) その他必要な事項
3 町長は、必要に応じ財政状況の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその附表として添付することができる。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、大口町公告式条例(昭和25年大口村条例第3号)に定める掲示場に掲示して行う。
2 前項の文書は、その公表の日から6月間何人も町長の指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は町長が定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表の手続きに関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 大口村「財政事情」の作製及び公表に関する条例(昭和27年大口村条例第20号)は、廃止する。