○大口町町立学校設置条例
昭和39年3月19日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、町立学校の設置について定めるものとする。
(設置)
第2条 町に学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める小学校、中学校(以下「学校」という。)を置く。
2 学校の名称および位置は、別表のとおりとする。
(廃止)
第3条 学校を廃止する場合は、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和50年12月23日条例第20号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月15日条例第16号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
大口町立大口中学校 | 丹羽郡大口町丸一丁目38番地 |
大口町立大口南小学校 | 丹羽郡大口町奈良子三丁目116番地 |
大口町立大口北小学校 | 丹羽郡大口町中小口三丁目258番地 |
大口町立大口西小学校 | 丹羽郡大口町余野六丁目440番地 |