○大口町立小、中学校通学区域審議会条例
昭和58年9月26日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大口町立小、中学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)の設置、組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町の小、中学校の通学区域の適正を期するため、大口町教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問機関として審議会を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから委員会が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 町立小、中学校長
(3) 町立小、中学校のPTA代表
(4) 区長
(5) 町の職員
(6) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 審議会は、特に必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、その説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、委員会事務局で処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。