○大口町立学校給食センター設置及び管理に関する条例

昭和46年12月24日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、大口町立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 学校給食の調理等の業務を一括処理し、効率的な運営を図るため、給食センターを大口町下小口七丁目192番地に置く。

(給食の対象)

第3条 給食センターは、小学校及び中学校の児童及び生徒を対象として給食を実施する。

(管理)

第4条 給食センターは、大口町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において管理する。

(職員)

第5条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。

(運営委員会)

第6条 給食センターの運営を適正かつ円滑に行うため、運営委員会を置く。

2 運営委員会は、給食センターの運営に関する重要な事項について審議する。

3 運営委員会に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(経費)

第7条 給食センターの運営に要する経費のうち給食費は、当該給食を受ける児童及び生徒の保護者の負担とする。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年2月1日から適用する。

(平成9年9月29日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

大口町立学校給食センター設置及び管理に関する条例

昭和46年12月24日 条例第28号

(平成9年9月29日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和46年12月24日 条例第28号
昭和49年3月25日 条例第8号
昭和54年3月23日 条例第13号
平成9年9月29日 条例第20号