○大口町公民館運営審議会設置条例

平成6年3月25日

条例第19号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第29条の規定に基づいて、本町に公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員)

第2条 審議会委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱し、その定数は10名以内とする。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が、法第30条第1項に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合は、教育委員会はその任期中であってもこれを解職することができる。

(役員)

第3条 審議会は、委員のうちから会長及び副会長を互選する。

2 会長及び副会長の任期は1年とする。

3 会長は、必要に応じ審議会の会議(以下「会議」という。)を招集し、これを総理する。

4 前項の規定にかかわらず、会長は会議を招集する時間的余裕がないと認める場合その他やむを得ない理由のある場合は、書面を委員に回付し審議をすることをもって会議に代えることができる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(事務局)

第4条 審議会に関する事務は、大口町教育委員会において行う。

(費用弁償)

第5条 委員がその職務を行うために要する費用の弁償は、大口町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年大口村条例第2号)の定めるところによる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は審議会が定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月11日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の大口町公民館運営審議会設置条例の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成12年3月27日条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

大口町公民館運営審議会設置条例

平成6年3月25日 条例第19号

(令和2年9月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年3月25日 条例第19号
平成7年4月11日 条例第19号
平成12年3月27日 条例第14号
平成24年3月26日 条例第6号
令和2年9月30日 条例第28号