○大口町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成6年3月25日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき大口町立図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の教育と文化の向上に寄与するため、図書館を大口町伝右一丁目47番地に置く。

(事業)

第3条 図書館は、次の事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理、保存及び利用に関する業務

(2) 読書会、研究会、鑑賞会及び資料展示会に関する業務

(3) 時事に関する情報及び参考資料の紹介並びに提供に関する業務

(4) 貸出文庫に関する業務

(5) その他必要な業務

(職員)

第4条 法第13条の規定に基づき、図書館に館長及び必要な職員を置く。

2 前項の職員の定数は、大口町職員定数条例(昭和38年大口町条例第10号)に定めるところによる。

(図書館協議会)

第5条 法第14条の規定に基づき、図書館に図書館協議会を置く。

2 図書館協議会委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命し、その定数は10名以内とする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(利用者の義務)

第6条 図書館の利用者は、利用に際し、この条例及びこの条例に基づく規則を守り秩序を乱すような行為をしてはならない。

(費用の負担)

第7条 図書館資料の複写を求める者は、その資料の複写に要する費用を負担しなければならない。

(損害賠償)

第8条 図書館の利用者は、図書館資料、設備等をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、大口町教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

大口町立図書館の設置及び管理に関する条例

平成6年3月25日 条例第20号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年3月25日 条例第20号
平成24年3月26日 条例第7号