○大口町スポーツ推進委員設置規則
昭和46年5月10日
教委規則第1号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項の規定に基づき、住民のスポーツの推進を図るためにスポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。
(委員の職務)
第2条 委員は、住民のスポーツの推進に関する次の職務を行う。
(1) 住民の求めに応じてスポーツの指導を行うこと。
(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。
(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導助言を行うこと。
第3条 委員は、社会的信望があり、スポーツに深い関心と理解をもち、その職務を行うのに必要な熱意と能力をもつ者の中から教育委員会が委嘱する。
(委員の数)
第4条 委員の数は、20名以内とする。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(委員の服務)
第6条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。
2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(委員の研修)
第7条 委員は、常にその職務を行う上に必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月1日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。