○大口町野外活動施設の設置及び管理に関する条例

平成6年3月25日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、大口町野外活動施設(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の体位の向上と規律、協調、友愛の精神を養い心身ともに健全な町民を育成するため、大口町下小口一丁目155番地に施設「白山ふれあいの森」を設置する。

(廃止及び長期的独占)

第3条 施設を廃止する場合及び1年以上独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(施設の管理)

第4条 施設の管理に関する事務は、大口町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において行うものとし、その管理を委託することができるものとする。

(利用の許可)

第5条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、施設の管理に必要があるときは前項の許可に条件を付すことができる。

(利用の不許可)

第6条 教育委員会は、施設を利用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき又は管理上支障があるときは、利用を許可しない。

(特別の設備)

第7条 第5条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(利用者の義務)

第8条 利用者は、施設の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第5条第2項の規定により許可に付された条件及び教育委員会の指示に従わなければならない。

(許可の取消し及び利用の中止命令)

第9条 教育委員会は、利用者が前条の規定に違反したとき又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、第5条第1項の許可を取り消し、又は利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

第10条 削除

(損害賠償)

第11条 利用者が故意又は過失によって、施設又は付属設備をき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(過料)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第5条第1項の許可を受けないで使用した者

(2) 第8条の規定に違反した者

(3) 第9条の規定による許可の取消し又は利用の中止命令に違反した使用した者

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月23日条例第12号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日条例第7号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の大口町野外活動施設の設置及び管理に関する条例の規定は、平成19年4月1日以降に利用の許可を受けた者について適用し、同日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成25年12月25日条例第56号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の大口町野外活動施設の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可を受けた者について適用し、同日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(令和4年3月29日条例第11号)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大口町野外活動施設の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可を受けた者について適用し、同日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

大口町野外活動施設の設置及び管理に関する条例

平成6年3月25日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成6年3月25日 条例第23号
平成7年3月23日 条例第12号
平成12年3月27日 条例第18号
平成14年3月29日 条例第14号
平成19年3月27日 条例第7号
平成25年12月25日 条例第56号
令和4年3月29日 条例第11号