○大口町野外活動施設の管理運営に関する規則

平成6年3月30日

教委規則第7号

大口町野外活動施設管理運営に関する規則(昭和59年教委規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大口町野外活動施設の設置及び管理に関する条例(平成6年大口町条例第23号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、大口町野外活動施設(以下「野外活動施設」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(開場時間)

第2条 野外活動施設の開場時間は別表のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休場日)

第3条 野外活動施設の休場日は、次の各号に掲げる日とする。

(1) 毎週月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は除く。

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず特別の理由がある場合は、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

3 教育委員会は、前項の規定による臨時休場日を決定したときは、その旨を臨時休場日の5日前までに、天災地変その他緊急事態に臨時に休場を決定したときは、その決定後速やかに、施設の適当な場所に掲示しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 準備、片付け等に要する一切の時間を含み利用時間を厳守すること。

(2) 所定の場所以外で喫煙し、飲食しないこと。

(3) 他人に迷惑又は危険となる行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで設備、備品の移動をしないこと。

(5) 許可を受けないで寄附金等の募集、物品等の販売をしないこと。

(6) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布しないこと。

(7) 利用終了時には関係係員に報告し、点検を受けること。

2 前項に定めるもののほか教育委員会は、管理上必要があるときは、そのつど適宜に指示することができる。

(利用の許可)

第5条 野外活動施設のキャンプ場の利用許可を受けようとする者は、利用しようとする日の前日までに大口町野外活動施設利用許可申請書(様式第1。以下「利用許可申請書」という。)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 利用許可申請書は、利用しようとする日が属する月の3月前の1日から受付するものとする。

3 教育委員会は、第1項の許可をする場合は、大口町野外活動施設利用許可書(様式第2。以下「利用許可書」という。)を交付し、必要と認めるときは、これに条件を付すことができるものとする。

4 異例な利用の許可については、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

5 第1項及び第2項の規定は、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用許可書の提示)

第6条 前条第3項の利用許可書は、利用開始前に、係員に提示しなければならない。

(利用の拒否及び取消し)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 営利を直接目的として行うとき。

(2) 公益を害するおそれがあると認めたとき。

(3) 虚偽の申請並びに許可条件に違反したとき。

(4) その他教育委員会が利用拒否の必要があると認めたとき。

(利用の変更等)

第8条 利用者が利用の変更又は取消しをしようとするときは、速やかに大口町野外活動施設利用変更取消届(様式第3)に許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の届による内容の変更は、1申請1回に限る。

3 教育委員会は、第1項の届を受理したときは、利用者に大口町野外活動施設利用変更取消許可書(様式第4。以下「利用変更取消許可書」という。)を交付しなければならない。

第9条から第12条まで 削除

(利用権の譲渡の禁止)

第13条 利用の許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡してはならない。

(利用する場合の管理)

第14条 利用者は、教育委員会の指示に従って秩序及び安全を保持するため必要な責任者及び監視人を置かなければならない。

(利用等の制限)

第15条 利用者は、利用に際して備付け以外の器具を利用したり、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(事故発生時の報告義務)

第16条 利用者は、施設の利用中における事故が発生した場合には、応急処理をするとともに、教育委員会に報告しなければならない。

(原状回復義務)

第17条 利用者は、施設の利用を終了したときは、直ちに利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日教委規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日教委規則第8号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の大口町野外活動施設の管理運営に関する規則の規定は、平成19年4月1日以降に利用の許可を受けた者について適用し、同日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成24年6月1日教委規則第7号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年3月27日教委規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第12号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の大口町野外活動施設の管理運営に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に利用の許可を受けた者について適用し、同日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

大口町野外活動施設の開場時間

区分

開場時間

4月から9月まで

10月から3月まで

フィールドアスレチック

午前9時から午後6時まで

午前9時から午後5時まで

キャンプ場

終日

午前9時から午後5時まで

ランニングコース

終日

終日

自然観察場

終日

終日

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大口町野外活動施設の管理運営に関する規則

平成6年3月30日 教育委員会規則第7号

(令和4年4月1日施行)