○大口町立保育所設置条例
昭和50年12月23日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき町立保育所の設置について定めるものとする。
(設置)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定による児童福祉施設として保育所を設置する。
2 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(定員)
第3条 保育所の入所定員は、町長が別に定める。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、保育所に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月23日条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月19日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月29日条例第15号)
この条例は、平成14年3月31日から施行する。
附則(平成25年9月30日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第57号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
大口町立南保育園 | 大口町御供所三丁目264番地 |
大口町立西保育園 | 大口町余野五丁目196番地 |
大口町立北保育園 | 大口町中小口二丁目619番地 |