○大口町子ども医療費支給条例
昭和48年3月29日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、子どもの福祉の増進を図るため、子どもの医療費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、次の各号に掲げる要件を備えた者をいう。
(1) 大口町(以下「本町」という。)の区域内に住所を有する者であること。
(2) 出生の日から、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であること。
2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、現に子どもを監護するものをいう。
3 この条例において「就学児」とは、「子ども」のうち6歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
4 この条例において「高校生等」とは、「子ども」のうち15歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(1) 大口町障害者医療費支給条例(昭和48年大口町条例第21号)による受給資格者
(2) 大口町母子・父子家庭医療費の支給に関する条例(昭和53年大口町条例第18号)による受給資格者
6 第4項の規定にかかわらず、大口町精神障害者医療費支給条例(平成19年大口町条例第32号)による受給資格者は高校生等としない。
(居住地特例)
第2条の2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第116条の2第1項各号に規定する病院、診療所、施設又は住居(以下「病院等」という。)に、入院、入所又は入居(以下「入院等」という。)したことにより、本町の区域外に住所を変更したと認められる子どもについては、前条第1項の規定にかかわらずこの条例において「子ども」とする。
2 病院等に入院等したことにより、本町の区域内に住所を変更したと認められる子どもについては、前条第1項の規定にかかわらずこの条例において「子ども」としない。
(受給資格者)
第3条 この条例により子どもの医療費の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、国民健康保険法による被保険者又は規則で定める法令(以下「社会保険各法」という。)による被扶養者である子どもの保護者(高校生等で保護者のない者にあっては、当該高校生等。)であるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 大口町障害者医療費支給条例による障害者医療費の支給を受けることができる者
(3) 大口町母子・父子家庭医療費の支給に関する条例による母子・父子家庭医療費の支給を受けることができる者
(4) 大口町精神障害者医療費支給条例による精神障害者医療費の支給を受けることができる者
(5) 法令の規定により、この条例と同等な医療に関する給付を受けることができる者
(支給の範囲)
第4条 町長は、子どもの疾病又は負傷について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行なわれた場合(付加給付にあっては、当該給付が行なわれる場合を含む。)において、当該医療に関する給付の額と当該疾病又は負傷について法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行なわれた場合における給付の額との合計額が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その満たない額に相当する額を子ども医療費(以下「医療費」という。)として支給する。
2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法の例により算定した額(法令の規定に基づき、これと異なる算定方法によることとされている場合においては、その算定方法によって算定された額)とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(子ども医療費受給者証)
第5条 町長は、受給資格者から申請があった場合には、規則で定めるところにより、子ども医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(支給の方法)
第7条 町長は、受給者が医療機関等で子どもに係る医療を受けた場合には、医療費として当該子どもに係る医療を受けた受給者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該医療機関等に支払うことができる。
2 前項の規定により支払があったときは、受給者に対し、医療費の支給があったものとみなす。
(届出義務)
第8条 受給者は、規則で定める事項に変更があったとき又は医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
2 受給者は、受給資格を失ったとき又は受給者証の有効期間が満了したときは、その旨を速やかに町長に届け出るとともに受給者証を返還しなければならない。
(報告)
第8条の2 町長は、医療費の支給に関し、必要があると認めるときは、受給者証の交付を受け、若しくは受けようとする者、又は医療費の支給を受け、若しくは受けようとする者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
(損害賠償との調整)
第9条 町長は、受給者が、子どもの医療費の支給に係る疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その額の限度において、医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の手段により、医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第11条 この条例による医療費の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することはできない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、医療費の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 第4条の規定による医療費の支給は、この条例の施行の日以後に行なわれた医療費に関する給付について適用する。
附則(昭和59年9月21日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月31日条例第8号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第12号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第39号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の大口町乳幼児医療費支給条例の規定による医療費の支給は、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付について適用する。
附則(平成7年12月22日条例第31号)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 改正後の大口町乳幼児医療費支給条例の規定による医療費の支給は、この条例の施行の日以後に行われた医療に関する給付について適用する。
附則(平成9年3月24日条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第32号)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の大口町乳幼児等医療費支給条例の規定による医療費の支給は、平成14年4月1日以後に行われた医療に関する給付について適用する。
附則(平成14年9月28日条例第33号)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日において、出生の日以後3年を経過した者のうち、大口町障害者医療費支給条例(昭和48年大口町条例第21号)及び大口町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和53年大口町条例第18号)による受給者は、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日より前になされた改正前の大口町乳幼児等医療費支給条例第5条に規定する申請は、改正後の大口町乳幼児等医療費支給条例第5条の規定によりなされた申請とみなす。
4 この条例の施行の日より前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成17年12月27日条例第36号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の大口町乳幼児等医療費支給条例の規定は、平成18年4月1日以後に行なわれた医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月27日条例第21号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日において、新たに第2条第1項第2号に該当し受給者となる者は、この条例の施行の日より前に第5条に規定する申請をすることができる。
3 この条例による改正後の大口町子ども医療費支給条例の規定は、平成20年4月1日以後に行われた医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。
附則(平成26年10月1日条例第19号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年6月29日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第7号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の大口町子ども医療費支給条例の規定は、令和3年4月1日以後に行われた医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお、従前の例による。
附則(令和4年9月30日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、新たに改正後の大口町子ども医療費支給条例(以下「新条例」という。)の規定により受給資格者となる者は、同日前に新条例第5条に規定する申請をすることができる。
(経過措置)
3 施行日前においてなされた改正前の大口町子ども医療費支給条例第5条に規定する申請は、新条例第5条の規定によりなされた申請とみなす。
4 新条例の規定は、施行日以後に行われた医療に関する給付について適用し、同日前に行われた医療に関する給付については、なお従前の例による。
(大口町障害者医療費支給条例の一部改正)
5 大口町障害者医療費支給条例(昭和48年大口町条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略