○大口町国民健康保険条例

昭和34年3月25日

条例第3号

目次

第1章 大口町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 大口町国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第4条の2)

第4章 保険給付(第5条―第7条)

第5章 保健事業(第8条―第10条)

第6章 保険税(第11条)

第7章 削除

第8章 罰則(第13条―第16条)

附則

第1章 大口町が行う国民健康保険の事務

(大口町が行う国民健康保険の事務)

第1条 大口町(以下「町」という。)が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 大口町国民健康保険運営協議会

(大口町国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 大口町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第4条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治31年法律第9号)の規定による扶養義務者のない者は、被保険者としない。

第4章 保険給付

第5条 削除

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として50万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 町は、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康診査

(3) 健康相談

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 保険税

(保険税の賦課)

第11条 町は世帯主に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 削除

第12条 削除

第8章 罰則

第13条 町は偽りその他不正行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対しその徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第14条 町は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第15条 町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第16条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

2 愛知県丹羽郡大口村国民健康保険条例(昭和33年条例第18号)は、廃止する。

3 削除

4 この条例施行前において改正前の条例に基いて支給し又は支給すべきであった保険給付並びに納入し納入すべきであった一部負担金、その他の徴収金については、なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

8 第5項の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、国民健康保険法の規定に基づく条例若しくは規約、地方公務員等共済組合法又は法の規定に基づく条例(この条例を除く。)によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

9 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

10 前項に規定する者が、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

11 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収することができる。

(昭和36年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年9月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和42年3月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年9月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月19日条例第10号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和49年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日より施行する。ただし、第6条の3及び第6条の4は、昭和49年7月1日より適用する。

(昭和50年3月27日条例第6号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和52年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年9月26日条例第23号)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

2 昭和52年9月30日前において改正前の条例に基づいて支給し、又は支給すべきであった保険給付については、なお従前の例による。

(昭和55年5月9日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年9月17日条例第22号)

この条例は、昭和54年12月1日から施行する。ただし、昭和54年11月30日以前の出産又は葬祭に係る助産費、葬祭費については、なお従前の例による。

(昭和57年3月26日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。

(昭和58年4月8日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大口町国民健康保険条例第6条の2の規定は、この条例の施行の日以後から適用し、同日前に出産したものについては、なお従前の例による。

(昭和61年6月20日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成3年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の大口町国民健康保険条例第6条第1項及び第7条の規定は、この条例の施行の日以後から適用し、同日前に出産及び葬祭したものについては、なお従前の例による。

(平成4年3月31日条例第7号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の大口町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後から適用し、同日前に出産したものについては、なお従前の例による。

(平成5年3月31日条例第7号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の大口町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の葬祭について適用し、施行日前の葬祭については、なお従前の例による。

(平成6年9月22日条例第30号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名及び第8条から第10条までの改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の大口町国民健康保険条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る出産育児一時金について適用し、同日前の出産に係る助産費については、なお従前の例による。

(平成9年3月24日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日条例第25号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大口町国民健康保険条例第14条及び第15条の規定によるこの条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年9月29日条例第27号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の大口町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後から適用し、同日前に出産したものについては、なお従前の例による。

(平成19年3月27日条例第12号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 改正後の大口町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の葬祭について適用し、施行日前の葬祭については、なお従前の例による。

(平成20年12月24日条例第25号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 改正後の大口町国民健康保険条例第6条第1項の規定は、この条例の施行の日以後から適用し、同日前に出産したものについては、なお従前の例による。

(平成21年3月27日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年10月1日条例第17号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第7号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 改正後の大口町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後に出産したものについて適用し、同日前に出産したものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月13日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大口町国民健康保険条例附則第5項から第11項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日までの間に属する場合に適用することとする。

(令和2年規則第38号で令和5年5月7日とする。)

(令和3年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日条例第2号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大口町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後から適用し、同日前に出産したものについては、なお従前の例による。

大口町国民健康保険条例

昭和34年3月25日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険・介護保険/第1節 国民健康保険
沿革情報
昭和34年3月25日 条例第3号
昭和36年3月26日 条例第7号
昭和36年9月30日 条例第12号
昭和37年3月22日 条例第2号
昭和42年3月24日 条例第1号
昭和43年9月24日 条例第14号
昭和44年3月27日 条例第4号
昭和46年3月19日 条例第10号
昭和49年3月25日 条例第9号
昭和50年3月27日 条例第6号
昭和51年3月27日 条例第8号
昭和52年3月25日 条例第7号
昭和52年9月26日 条例第23号
昭和53年5月9日 条例第13号
昭和54年9月17日 条例第22号
昭和57年3月26日 条例第12号
昭和58年4月8日 条例第15号
昭和59年7月13日 条例第18号
昭和61年3月26日 条例第8号
昭和61年6月20日 条例第27号
平成3年3月29日 条例第9号
平成4年3月31日 条例第7号
平成5年3月31日 条例第7号
平成6年9月22日 条例第30号
平成9年3月24日 条例第8号
平成12年3月27日 条例第25号
平成18年9月29日 条例第27号
平成19年3月27日 条例第12号
平成20年12月24日 条例第25号
平成21年3月27日 条例第8号
平成21年10月1日 条例第17号
平成23年3月30日 条例第7号
平成30年3月26日 条例第7号
令和2年5月13日 条例第10号
令和3年3月26日 条例第9号
令和5年3月28日 条例第2号