○大口町公共用物の管理に関する条例

昭和49年3月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、本町において管理すべき公共用物の管理について定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公共用物」とは、次に定めるものをいう。

(1) 河川 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用をうけない水系のうち町長が指定したもの

(2) 水路 前号以外の水路及び溝きょ

(3) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)により町道に認定された道路以外のもので国及び町の所有に係るもの

(行為の禁止)

第3条 何人も公共用物において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共用物及び公共用物の敷地内の工作物を損壊すること。

(2) 土石、じん芥、汚泥物その他これに類するものを投棄し、又は水質を汚濁すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、公共用物の保全又は利用に支障を及ぼすこと。

(使用の許可)

第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可をうけなければならない。

(1) 工作物の設置その他の規則で定める行為により公共用物を使用すること。

(2) 前号に掲げる場合のほか、公衆の利便に供するため特に必要やむを得ないと認められる行為により公共用物を使用すること。

2 前項の申請があった場合において、町長は当該申請に係る使用が公共用物の管理に支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められる場合に限り許可を与えることができる。

3 許可の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては10年以内とすることができる。

(許可の条件)

第5条 町長は、前条の使用の許可に際して、公共用物の維持管理上必要な条件を付することができる。

(期間更新及び許可事項変更の許可)

第6条 使用の許可をうけた者(以下「使用者」という。)は、許可の期間満了後引き続いて使用しようとするときは、町長の許可をうけなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用料)

第7条 使用者は、使用料を納入しなければならない。

2 使用料の額は、会計年度ごとに当該会計年度内において許可を受けた使用の期間、又は数量に応じて、別表に定めるところにしたがって計算して得た額(その額が100円に満たない場合は、100円とする。次項において同じ。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、使用期間が1月未満のものについての使用料の額は、別表使用料の欄に定める金額に、当該使用期間に相当する期間を同表単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に100分の110を乗じて得た額とする。

4 前項の計算において、別表単位の欄に定める期間が1年の場合にあっては365日、1月の場合にあっては第4条第1項又は第6条の許可のあった日から起算して、翌月の当該起算日に応答する日の前日までの日数により計算するものとする。ただし、翌月に応答する日がない場合には、同月の末日までの日数により計算する。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特に必要があると認めた者に対し、使用料を減免することができる。

(使用料の徴収方法)

第9条 使用料は、使用者に対し、使用許可書を交付するときに次に掲げる区分により徴収する。

(1) 使用期間が2会計年度以上にわたるものについては、初年度分については、使用許可のときに月割の計算により徴収し、翌年度以降については、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。

(2) 使用料の額が年額で定められている公共用物に係る使用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている公共用物に係る使用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算した額を徴収する。

(使用料の還付)

第10条 すでに納付された使用料は還付しない。ただし、町長が使用の期間内に第15条第2項の理由により許可を取り消し、若しくはその条件を変更したとき、又は天災その他特別の理由により許可を受けたものが使用できなくなったときはその一部又は全額を還付することができる。

(報告の義務等)

第11条 使用者は、使用に係る施設その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、当該使用に係る公共用物に異常を認めたときは、速やかに使用を中止し町長にその旨を報告しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第12条 使用者は許可に係る権利を他人に譲渡し、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、権利義務譲渡等承認申請書により町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(許可に基づく地位の承継)

第13条 使用者について相続、合併又は分割(当該使用物件に係る権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該使用物件に係る権利及び義務の全部を承継した法人は、使用者の地位を承継する。

(原状回復の義務等)

第14条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは速やかに公共用物を原状に回復し、かつ、その旨を町長に報告しなければならない。

(1) 許可の取り消しがあったとき。

(2) 許可の有効期間が満了したとき。

(3) 使用を終了又は廃止したとき。

(許可の取り消し及び変更)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(1) 使用者が許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が使用料を指定期日までに納入しないとき。

(3) 使用者が詐欺その他不正な手段により許可を受けたとき。

2 町長は、公益上必要があると認めたときは、第4条の許可を取り消し、又はその条件を変更することができる。

(損害賠償)

第16条 使用者は許可に係る公共用物の使用に伴い、公共用物を損傷し、又は滅失したときはこれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に占、使用期間中のものはこの条例に基づいて許可されたものとみなす。

(昭和56年3月25日条例第9号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月23日条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年6月17日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月26日条例第17号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月20日条例第30号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

2 改正後の大口町公共用物の管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に大口町公共用物の管理に関する条例第4条第1項又は第6条の規定により公共用物の使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、同日前に許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年12月19日条例第27号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年4月1日前に大口町公共用物の管理に関する条例(昭和49年大口町条例第7号)第4条の規定により許可を受け、公共用物を使用していた者が同日以後において引き続き同一の使用物件により当該公共用物を使用する場合の当該使用物件に係る平成10年度以後の各年度の使用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該使用物件に係る平成9年度の使用料の額(当該使用物件に係る平成10年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間と当該使用物件に係る平成9年度の使用の期間が異なる場合にあっては、当該使用物件に係る平成10年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間を当該使用物件に係る平成9年度の使用の期間として改正前の大口町公共用物の管理に関する条例第7条及び別表の規定により算出した当該使用物件に係る使用料の額)に平成9年4月1日から平成10年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)とする。

(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(同条第7項に規定する大口ガス事業者を除く。)、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者 改正後の大口町公共用物の管理に関する条例第7条及び別表の規定により算出した当該使用物件に係る平成10年度以後の各年度の使用料の額(以下「新使用料額」という。)を当該使用者の事業所ごとに合計した額が、調整使用料額を当該使用者の事業所ごとに合計した額を超える場合

(2) その他の者 新使用料額が調整使用料額を超える場合

(平成15年6月20日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日条例第13号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の大口町公共用物の管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に大口町公共用物の管理に関する条例第4条第1項又は第6条の規定により公共用物の使用の許可を受ける者に係る許可期間について適用し、同日前に許可を受けた者に係る許可期間については、なお従前の例による。

(平成22年12月22日条例第21号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 平成23年4月1日前に大口町公共用物の管理に関する条例(昭和49年大口町条例第7号)第4条の規定により許可を受け、公共用物を使用していた者が同日以後において引き続き同一の使用物件により当該公共用物を使用する場合の当該使用物件に係る平成23年度以後の各年度の使用料の額は、当該使用物件に係る平成22年度の使用料の額(当該使用物件に係る平成23年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間と当該使用物件に係る平成22年度の使用の期間が異なる場合にあっては、当該使用物件に係る平成23年度以後の各年度の使用の期間に相当する期間を当該使用物件に係る平成22年度の使用の期間として改正前の大口町公共用物の管理に関する条例第7条及び別表の規定により算出した当該使用物件に係る使用料の額)に平成22年4月1日から平成23年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指標とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整使用料額」という。)とする。ただし、調整使用料額が、改正後の大口町公共用物の管理に関する条例第7条及び別表の規定により算出した当該使用物件に係る使用料の額(以下「新使用料」という。)を上回る場合は、新使用料とする。

(平成25年12月25日条例第59号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日条例第18号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の大口町公共用物の管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に使用の許可を受けた者について適用し、同日前に使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(令和4年12月23日条例第45号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

使用物件

単位

使用料

第1種電柱

1本1年につき

大口町道路占用料条例(平成3年大口町条例第1号)第3条第1項に定める額とする。

第2種電柱

1本1年につき

第3種電柱

1本1年につき

第1種電話柱

1本1年につき

第2種電話柱

1本1年につき

第3種電話柱

1本1年につき

その他の柱類

1本1年につき

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートル1年につき

地下電線その他地下に設ける線類

長さ1メートル1年につき

路上に設ける変圧器

1個1年につき

地下に設ける変圧器

使用面積1平方メートル1年につき

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個1年につき

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個1年につき

広告塔

表示面積1平方メートル1年につき

その他のもの(道路法第32条第1項第1号に掲げる工作物)

使用面積1平方メートル1年につき

ガス管、水管、下水道管その他これらに類するもの

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

外径が0.7メートル以上1.0メートル未満のもの

長さ1メートル1年につき

外径が1.0メートル以上のもの

長さ1メートル1年につき

自動運行補助施設

道路法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートル1年につき

その他のもの

長さ1メートル1年につき

道路の構造又は交通の状況を表示する標識柱その他の柱類

1本1年につき

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートル1年につき

地下に設けるもの

占用面積1平方メートル1年につき

軌条類

使用面積1平方メートル1年につき

歩廊及び日覆類

使用面積1平方メートル1年につき

上空に設ける通路、その他これに類するもの

使用面積1平方メートル1年につき

地下に設ける通路、その他これに類するもの

使用面積1平方メートル1年につき

その他のもの(道路法第32条第1項第5号に掲げる施設)

使用面積1平方メートル1年につき

露店、商品置場

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

使用面積1平方メートル1日につき

その他のもの

使用面積1平方メートル1月につき

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートル1月につき

その他のもの

表示面積1平方メートル1年につき

標識類

1本1年につき

旗ざお

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

1本1日につき

その他のもの

1本1月につき

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートル1日につき

その他のもの

その面積1平方メートル1月につき

アーチ

車道を横断するもの

1基1月につき

その他のもの

1基1月につき

工事用足場、板囲、詰所、その他工事用材料置場

使用面積1平方メートル1月につき

仮設建築物、仮設店舗

使用面積1平方メートル1月につき

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。

4 使用物件の長さ若しくは使用面積が1メートル若しくは1平方メートル未満であるとき、又はこれらの長さ若しくは面積に1メートル若しくは1平方メートル未満の端数があるときは、1メートル若しくは1平方メートルとして計算するものとする。

大口町公共用物の管理に関する条例

昭和49年3月25日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和49年3月25日 条例第7号
昭和56年3月25日 条例第9号
昭和58年3月23日 条例第9号
昭和60年6月17日 条例第26号
昭和61年3月26日 条例第17号
平成3年3月29日 条例第12号
平成3年12月20日 条例第30号
平成9年12月19日 条例第27号
平成15年6月20日 条例第17号
平成17年3月30日 条例第13号
平成22年12月22日 条例第21号
平成25年12月25日 条例第59号
令和元年6月26日 条例第18号
令和4年12月23日 条例第45号