○大口町公共用物管理規則

昭和51年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大口町公共用物の管理に関する条例(昭和49年大口町条例第7号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(工作物設置等の範囲)

第2条 条例第4条第1項第1号に規定する行為とは、次に掲げる行為をいう。

(1) 電柱、ガス管、水道管、その他これらに類する施設を設置すること。

(2) 通路、材料置場、掲示場、その他これらに類する施設を設置すること。

(3) 一時的に設置する駐車場、休憩所、露店、その他これらに類する施設を設置すること。

(許可の申請手続)

第3条 条例第4条第1項の規定により公共用物の使用の許可を受けようとする者は、公共用物使用許可申請書(様式第1。以下「許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付しなければならない。ただし、町長において必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 土地整理図の写し

(3) 実測平面図及び実測縦横断面図

(4) 土地の利用にあっては、面積計算書

(5) 工作物の設置にあっては、設計書及び工事施行方法を記載した書面

(6) 許可の申請に係る使用に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていることを証する書類又は受付見込みに関する書類

(7) 使用しようとする公共用物について利害関係人が存する場合は、その意見書

(8) その他町長が指定する書類

(許可の通知)

第4条 町長は、条例第4条第2項の規定により、公共用物の使用に関し、許可を与えたときは、許可書を交付するものとする。

(期間更新の許可)

第5条 公共用物の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、条例第6条の規定により、期間更新の許可を受けようとするときは、許可の期間満了の日前30日までに期間更新許可申請書(様式第2)に添付書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、添付書類の内容が従前の許可に係るものと同一であるときは、町長の指定するところにより、添付書類の一部又は全部を省略することができる。

(許可事項変更の許可)

第6条 使用者は、条例第6条の規定により許可に係る事項を変更しようとするときは、許可事項変更申請書(様式第3)に、変更に係る事項を記載した書類を添えて町長に提出しなければならない。

(許可の表示義務)

第7条 使用者は、許可の期間中その公共用物の見やすい場所にその者の住所、氏名(法人にあっては名称及び代表者氏名)許可年月日、許可番号及び許可期間を表示した標札又は標杭を設置しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第8条 条例第8条の規定による使用料の減免については、条例別表に掲げる使用料の額に、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に掲げる減免率を乗じて得た額を減免するものとする。

番号

使用物件の種類

減免率

(%)

1

道路法(昭和27年法律第180号)第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

100

2

鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

100

3

電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空の電線又は電話線及び各戸への引込み電線又は電話線並びに地下埋設管

100

4

占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線

100

5

ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者が設ける各戸へのガス引込管

100

6

水道法(昭和32年法律第177号)に規定する配水管及び給水管(番号1に該当するものを除く。)

100

7

街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの

100

8

公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

100

9

道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所(番号1に該当するものを除く。)

100

10

塩又は郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗それぞれ1個に限る。)

100

11

公共の用に供する通路及び側溝、路端又は法面に鉄板、板等を常置する軽易な通路

100

12

大口町が農村総合整備モデル事業により設置した農業集落家庭排水施設としての管路

100

13

下水道法(昭和33年法律第79号)に規定する下水道施設(番号1に該当するものを除く。)

100

14

道路法第2条第2項第5号に規定する自動運行補助施設

100

15

道路法第37条にて占用制限された区間で道路の上空に設置されている電線類を撤去し地中に設ける管路及びこれらと一体不可欠な変圧器等の地上機器

89

16

道路法第37条にて占用制限された区間で電線類が上空に設置されていない道路において地中において設ける管路及びこれらと一体不可欠な変圧器等の地上機器

89

17

電線共同溝、キャブ等に収容される電線類

20

18

電線共同溝、キャブ等と一体不可分な変圧器等の地上機器

89

19

その他町長が必要と認めるもの

別に町長が定める率

(許可に基づく地位の承継)

第9条 条例第13条の規定により使用者の地位を承継した者は、速やかに承継届(様式第4)を町長に提出しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第10条 使用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称等を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(原状回復の届出)

第11条 条例第14条の規定による報告は、取消し、満了、終了又は廃止のあった日から10日以内に原状回復届(様式第5)により行なわなければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、原状回復の状況について検査するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日に既に提出されている申請書及び届出書は、この規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の日に既に使用の許可を受けている者は、当該許可に係る期間が満了するまでの間、この規則の規定に基づいて許可されたものとみなす。

(平成3年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の大口町公共物管理規則(以下「旧規則」という。)の日に提出されている申請書及び届出書は、この規則に基づく改正後の大口町公共用物管理規則(以下「新規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定に基づき使用の許可を受けている者は、当該許可に係る期間が満了するまでの間、新規則の規定に基づいて許可を受けたものとみなす。

(平成5年5月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年12月19日規則第24号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年12月6日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年12月26日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月24日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大口町公共用物管理規則第8条の表中14の項に規定する自動運行補助施設の減免期間は、令和5年4月1日から令和13年3月31日までとする。

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大口町公共用物管理規則

昭和51年3月31日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和51年3月31日 規則第5号
平成3年3月29日 規則第7号
平成5年5月28日 規則第26号
平成9年12月19日 規則第24号
平成15年6月20日 規則第7号
平成16年12月6日 規則第21号
平成28年12月26日 規則第53号
令和元年12月24日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第18号
令和3年3月30日 規則第11号
令和4年12月23日 規則第37号