○大口町道路管理規則

昭和51年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の施行について、道路法施行令(昭和27年政令第479号)、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)及び車両制限令(昭和36年政令第265号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(道路管理者以外の行う工事の申請)

第2条 法第24条の規定により、道路に関する工事の設計及び実施計画の承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(様式第1)により町長に提出しなければならない。

2 法第24条の規定による承認を受けた者が、承認事項の変更をしようとする場合は、あらかじめ道路工事施行変更承認申請書(様式第2)を町長に提出しなければならない。

(道路の占用の許可申請・協議)

第3条 法第32条第1項の規定による道路の占用の許可を受けようとする者又は法第35条の規定により道路の占用の協議をし、その同意を得ようとする者は、道路占用/許可申請/協議/書(様式第3。以下「許可申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により道路の占用の許可を受けた者又は同意を得た者(以下「道路占用者」という。)が、変更の許可を受けようとするとき又は変更の同意を得ようとするときは、許可申請書を町長に提出しなければならない。

3 道路占用者は、道路占用期間の満了後、引き続き当該道路を占用しようとするときは、当該占用期間の満了の日の一月前までに許可申請書を町長に提出しなければならない。

(権利義務の譲渡等の制限)

第4条 道路占用者は、道路の占用に関する権利及び義務を他人に譲渡し、貸与し、若しくは担保に供し、又は占用物件を他人に使用させてはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(権利義務の承継)

第5条 道路占用者が死亡し、合併によって消滅し、又は分割(当該占用物件に係る権利及び義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、当該道路占用者が有していた道路の占用の許可に基づく権利及び義務は、その相続人、合併により設立される法人若しくは合併後存続する法人又は分割により当該占用物件に係る権利及び義務の全部を承継した法人が、これを承継するものとする。

2 前項の規定により権利及び義務を承継した者は、速やかに、道路占用承継届(様式第4)を町長に提出しなければならない。

(占用物件の管理)

第6条 道路占用者は、道路を占用している工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)を常時良好な状態に維持管理し、道路の交通に支障のないように努めなければならない。

2 道路占用者は、その占用する道路が損傷したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

3 前項の損傷が道路の占用に起因すると町長が認めるときは、道路占用者は、町長の指示に従い、道路の損傷を復旧しなければならない。

(占用の表示)

第7条 道路占用者は、占用期間中許可年月日、許可指令番号、許可期間、占用目的並びに占用者の住所及び氏名、又は名称を表示した標札を、町長の指示する場所に掲示しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるものについては、この限りでない。

(住所等の変更の届出)

第8条 道路占用者は、住所又は氏名若しくは名称を変更した場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(道路占用の廃止の届出)

第9条 道路占用者は、占用期間が満了した場合(第3条第3項の規定に該当する場合を除く。)又は占用を廃止した場合は、10日以内に道路占用廃止届(様式第5)により町長に届け出なければならない。

(占用許可の制限)

第10条 次の各号に掲げる工事を施行した道路においては、当該工事施行後それぞれ各号に定める期間、占用工事の施行のために道路を掘削することができない。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(1) セメントコンクリート系舗装工事を施行した道路 5年

(2) アスファルトコンクリート系舗装工事を施行した道路

 表層と基層を合せた部分の厚さが15センチメートル以上の道路 3年

 表層と基層を合せた部分の厚さが5センチメートルを超え15センチメートル未満の道路 2年

 表層と基層を合せた部分の厚さが5センチメートル以下の道路 1年

(工事着手及び完了の届出)

第11条 法第24条の規定による承認を受けた者及び道路占用者(以下「道路占用者等」という。)は、道路に関する承認工事及び道路の占用に関する工事(以下「占用工事等」という。)に着手しようとする場合は、あらかじめ工事着手・完了届(様式第6)を町長に届け出てその指示を受け、当該工事が完了したときは、直ちに工事着手・完了届により町長に届け出て検査を受けなければならない。

(事故の防止措置等)

第12条 道路占用者等は、占用工事等を施行する場合においては、当該工事の施行に起因して発生する事故を防止し、交通の安全と円滑を確保するため、その工事現場の状況に応じて適切な予防措置を講じなければならない。

2 道路占用者等は、占用工事等に起因して事故が発生したとき、又は事故が発生するおそれが生じたときは、直ちに必要な応急措置を講じ、その旨を町長に届け出なければならない。

(補修責任)

第13条 道路占用者等は、自ら復旧工事を施行した場合において、復旧工事を施行した道路に沈下、き裂等の損傷が生じた場合は、当該損傷を補修しなければならない。ただし、第11条に規定する完了検査の終了の日から次の各号に掲げる舗装の区分に応じ、それぞれ各号に定める期間を経過した後に生じた損傷については、この限りでない。

(1) セメントコンクリート系舗装工事施行済みの部分 2年

(2) アスファルトコンクリート系舗装工事施行済みの部分 2年

(3) コンクリート系平板舗装工事施行済みの部分 2年

(4) 砂利道の部分 3月

2 道路占用者等は、占用工事等のうち自ら施行した部分の道路に損傷が生じた場合において、当該損傷がこれらの工事の施行の欠陥に起因するものであると町長が認めた場合は、その損傷部分を補修しなければならない。

(原状回復の届出)

第14条 道路占用者は、法第40条第1項の規定により道路を原状に回復したとき、又は同条第2項の規定による町長の指示により措置を講じたときは、その旨を直ちに原状回復届(様式第7)により町長に届け出て、その検査を受けなければならない。

(損害の負担)

第15条 道路占用者等は、占用物件の設置若しくは維持管理又は占用工事等のうち、自ら施行する工事に起因して発生する損害を一切負担しなければならない。

(国等の行う占用の特例)

第16条 第3条から前条までの規定は、法第35条の規定に基づく国等の行う道路の占用について準用する。ただし、同条に規定する事業の施行者との間に協定等が締結され、その内容がこの規則に抵触する部分については、この限りでない。

(委任)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。

2 この規則の施行の日に既に提出されている申請書及び届出書は、この規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の日に既に承認又は許可を受けている者は、当該承認又は許可に係る期間が満了するまでの間、この規則の規定に基づいて承認又は許可されたものとみなす。

(平成3年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の大口町道路管理規則(以下「旧規則」という。)の日に提出されている申請書及び届出書は、この規則の規定に基づく改正後の大口町道路管理規則(以下「新規則」という。)に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定に基づき承認又は許可を受けている者は、当該承認又は許可に係る期間が満了するまでの間、新規則の規定に基づいて承認又は許可されたものとみなす。

(平成7年3月24日規則第9号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の大口町道路管理規則の規定に基づいて作成されている諸用紙は、改正後の大口町道路管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成13年3月31日規則第12号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の大口町道路管理規則の規定に基づいて作成されている諸用紙は、改正後の大口町道路管理規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成15年6月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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大口町道路管理規則

昭和51年3月31日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和51年3月31日 規則第6号
平成3年3月29日 規則第6号
平成7年3月24日 規則第9号
平成13年3月31日 規則第12号
平成15年6月20日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第19号
令和3年3月30日 規則第11号