○大口町道路占用料条例
平成3年3月29日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項の規定により町が徴収する占用料及び延滞金について定めるものとする。
(占用料の徴収の範囲)
第2条 占用料は、道路の占用について法第32条第1項又は第3項の規定により町長の許可及び電線共同溝に係る占用にあっては電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項若しくは第12条第1項の規定により町長の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)から徴収する。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、道路占用者に対し、占用許可書を交付するときに次の各号の区分により徴収する。
(1) 占用期間が2会計年度以上にわたるものについては、初年度分については、占用許可のときに月割の計算により徴収し、翌年度以降については、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。
(2) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算した額を徴収する。
(占用料の算定方法)
第5条 占用料の算定は次に定めるところによる。
(1) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算する。
(2) 占用料の額が1件につき100円に満たないときは、これを100円とする。
(占用料の還付)
第6条 既に納付された占用料は還付しない。ただし、町長が法第37条及び第71条第2項の規定により道路の占用を取り消した場合、又は天災その他特別の事情により道路占用者が占用することができなくなったときは、その一部又は全額を還付することができる。
2 前項のただし書きの規定により、既に納付された占用料を還付する場合は、当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超える額について還付する。
(1) 道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第11号に掲げる応急仮設建築物
(2) 法第35条に規定する事業及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が設ける架空の電線又は電話線及び各戸への引込み電線又は電話線並びに地下埋設管
(5) 占用物件たる電柱又は電話柱を支えている支柱及び支線
(6) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者が設ける各戸へのガス引込管
(7) 水道法(昭和32年法律第177号)に規定する配水管及び給水管(第2号に該当するものを除く。)
(8) 街灯その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの
(9) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(10) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所標識及び待合所(第2号に該当するものを除く。)
(11) 塩又は郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので、1店舗それぞれ1個に限る。)
(12) 公共の用に供する通路及び側溝、路端又は法面に鉄板、板等を常置する軽易な通路
(13) 大口町が農村総合整備モデル事業により設置した農業集落家庭排水施設としての管路
(14) 前各号のほか町長が特に占用料を減免する必要があると認めたもの
(延滞金)
第8条 法第73条第2項の規定により町が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から占用料納付の日までの日数に応じ、占用料の額(1,000円未満の端数金額は、切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間にかかる延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額による。
2 前項の延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその額が100円未満であるときは、その端数金額又はその延滞金は、徴収しない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月20日条例第31号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の大口町道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項又は第3項の規定により道路の占用の許可を受ける者に係る占用料について適用し、同日前に許可を受けた者に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成5年6月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月19日条例第28号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 平成10年4月1日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条の規定により許可を受け、道路を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる場合につき、当該占用物件に係る平成9年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成9年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成9年度の占用の期間として改正前の大口町占用料条例第3条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成9年4月1日から平成10年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指数とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。
(1) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第9項に規定するガス事業者(同条第7項に規定する大口ガス事業者を除く。)、電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第8号に規定する電気事業者及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者 改正後の大口町道路占用料条例第3条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る平成10年度以後の各年度の占用料の額(以下「新占用料額」という。)を当該占用者の事業所ごとに合計した額が、調整占用料額を当該占用者の事業所ごとに合計した額を超える場合
(2) その他の者 新占用料額が調整占用料額を超える場合
附則(平成15年6月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月27日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月22日条例第22号)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年4月1日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条の規定により許可を受け、道路を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る平成23年度以後の各年度の占用料の額は、当該占用物件に係る平成22年度の占用料の額(当該占用物件に係る平成23年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る平成22年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る平成23年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る平成22年度の占用の期間として改正前の大口町占用料条例第3条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成22年4月1日から平成23年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指標とする1.1のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。ただし、調整占用料額が、改正後の大口町道路占用料条例第3条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額(以下「新占用料」という。)を上回る場合は、新占用料とする。
附則(平成25年12月25日条例第60号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第34号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第19号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の大口町道路占用料条例の規定は、この条例の施行の日以後に占用の許可を受けた者について適用し、同日前に占用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(令和元年12月24日条例第59号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 令和2年4月1日前に道路法(昭和27年法律第180号)第32条の規定により許可を受け、道路を占用していた者が同日以後において引き続き同一の占用物件により当該道路を占用する場合の当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の占用料の額は、当該占用物件に係る令和元年度の占用料の額(当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間と当該占用物件に係る令和元年度の占用の期間が異なる場合にあっては、当該占用物件に係る令和2年度以後の各年度の占用の期間に相当する期間を当該占用物件に係る令和元年度の占用の期間として改正前の大口町道路占用料条例第3条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額)に平成31年4月1日から令和2年度以後の各年度の4月1日までに経過した年数を指標とする1.2のべき乗を乗じて得た額(以下「調整占用料額」という。)とする。ただし、調整占用料額が、改正後の大口町道路占用料条例第3条及び別表の規定により算出した当該占用物件に係る占用料の額(以下「新占用料」という。)を上回る場合は、新占用料とする。
附則(令和4年12月23日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に施行日以後の占用の許可又は同意を受けた者に係る占用料の額は、この条例による改正前の大口町道路占用料条例の規定にかかわらず、この条例による改正後の大口町道路占用料条例に定める占用料の額とする。
別表(第3条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
第1種電柱 | 1本1年につき | 円 | |||
950 | |||||
第2種電柱 | 1本1年につき | 1,500 | |||
第3種電柱 | 1本1年につき | 2,000 | |||
第1種電話柱 | 1本1年につき | 850 | |||
第2種電話柱 | 1本1年につき | 1,400 | |||
第3種電話柱 | 1本1年につき | 1,900 | |||
その他の柱類 | 1本1年につき | 85 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートル1年につき | 9 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 長さ1メートル1年につき | 5 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個1年につき | 830 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートル1年につき | 510 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個1年につき | 1,700 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 1個1年につき | 720 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートル1年につき | 2,400 | |||
その他のもの(法第32条第1項第1号に掲げる工作物) | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,700 | |||
ガス管、水管、下水道管その他これらに類するもの | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 36 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 51 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 77 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 100 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 150 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 200 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 360 | |||
外径が0.7メートル以上1.0メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 510 | |||
外径が1.0メートル以上のもの | 長さ1メートル1年につき | 1,000 | |||
自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートル1年につき | 5 | |
その他のもの | 長さ1メートル1年につき | 17 | |||
道路の構造又は交通の状況を表示する標識柱その他の柱類 | 1本1年につき | 1,400 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 850 | ||
地下に設けるもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 510 | |||
軌条類 | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,700 | |||
歩廊及び日覆類 | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,700 | |||
上空に設ける通路、その他これに類するもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,200 | |||
地下に設ける通路、その他これに類するもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 710 | |||
その他のもの(法第32条第1項第5号に掲げる施設) | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,700 | |||
露店、商品置場 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートル1日につき | 24 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートル1月につき | 240 | |||
看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートル1月につき | 240 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートル1年につき | 2,400 | |||
標識類 | 1本1年につき | 1,400 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本1日につき | 24 | ||
その他のもの | 1本1月につき | 240 | |||
幕 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートル1日につき | 24 | ||
その他のもの | その面積1平方メートル1月につき | 240 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基1月につき | 2,400 | ||
その他のもの | 1基1月につき | 1,200 | |||
工事用足場、板囲、詰所、その他工事用材料置場 | 占用面積1平方メートル1月につき | 240 | |||
仮設建築物、仮設店舗 | 占用面積1平方メートル1月につき | 170 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。