○地価公示台帳閲覧規程

昭和47年6月21日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳設置場所及び閲覧窓口等)

第2条 台帳の設置場所及び閲覧窓口は、大口町役場まちづくり部まちづくり推進課とする。

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日 1月4日から12月28日までの各日。ただし、大口町の休日を定める条例(平成元年大口町条例第19号)第1条第1項第1号及び第2号に規定する休日を除く。

(2) 閲覧時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(台帳の閲覧承認申請)

第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をし、その承認を受けて閲覧するものとする。

(厳守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧中は喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台簿等を抜き取り、破損、汚損、落書等をしないこと。

(4) その他係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤って台帳を損傷などした場合には、すみやかに係員に申出てその指示を受けなければならない。

(閲覧後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終ったときは係員にその旨を申出てその点検を受けなければならない。

(施行細則)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規程は、昭和47年6月21日から施行する。

(昭和52年8月8日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年6月3日告示第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成元年12月27日告示第61号)

この規程は、大口町の休日を定める条例の施行の日から施行する。

(平成2年3月30日告示第32号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月1日告示第8号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日告示第41号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第11号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第50号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日告示第21号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第44号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第21号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

地価公示台帳閲覧規程

昭和47年6月21日 規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和47年6月21日 規程第1号
昭和52年8月8日 規程第2号
昭和63年6月3日 告示第21号
平成元年12月27日 告示第61号
平成2年3月30日 告示第32号
平成5年3月1日 告示第8号
平成16年3月30日 告示第41号
平成21年3月27日 訓令第11号
平成27年3月31日 告示第50号
平成29年3月29日 告示第21号
平成30年3月30日 告示第44号
令和2年3月31日 告示第21号