○租税特別措置法に基づく優良宅地等の認定事務に関する規則

平成元年3月6日

規則第9号

大口町土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地等の認定事務に関する規則(昭和55年大口町規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第7号及び第68条の69第3項第7号の規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請の手続)

第2条 法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成工事が完了した後に、優良宅地認定申請書(様式第1)を町長に提出しなければならない。なお、手数料については、大口町手数料条例(平成12年大口町条例第6号。以下「手数料条例」という。)に基づき、所定の額を納めなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 設計説明書及び設計図

設計説明書は、様式第2によらなければならない。また、設計図は、別表により作成し、これを作成したものが記名及び押印をしなければならない。

(2) 造成区域位置図

造成区域位置図は、縮尺10,000分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。

(3) 造成区域区域図

造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域の区域及びその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、市町界、市町の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。

(4) 造成区域内の土地の登記簿謄本

(5) 造成区域内の公図の写し

(6) その他町長が必要と認める図書

(認定の基準)

第3条 町長は、前条第1項の規定による優良宅地認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則に違反していると認めるときは、優良宅地認定をしないものとする。

(証明書の交付)

第4条 町長は、優良宅地認定を行ったときは、証明書(様式第3)第2条第1項の申請をした者に交付するものとする。

(都市計画法の開発許可を受けた宅地の造成に関する特例)

第4条の2 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けた宅地の造成(その造成区域の面積が1,000平方メートル未満のものに限る。)について前条の証明書を交付する場合には、請求に基づき、同法第36条第2項の検査済証の写しに前条の証明書とする旨を明記したものを同条の証明書として交付する。

(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)

第5条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完了した後、換地処分により取得した宅地について優良宅地認定を受けようとする者は同法第103条第4項(住宅・都市整備公団法(昭和56年法律第48号)第47条第1項の規定により適用される場合を含む。)の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書を町長に提出するものとする。なお、手数料については、手数料条例に基づき、所定の額を納めなければならない。

2 町長は、前項の申請に係る宅地の造成が、昭和54年建設省告示第767号に規定する基準に適合すると認めるときは、証明書を同項の申請をした者に交付するものとする。

3 仮換地指定の段階にある土地であっても、既に造成を完了し、そのまま換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続に準じて優良宅地認定を行うことができる。

(認定申請の手続)

第6条 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第15号ニ、第62条の3第4項第15号ニ、第63条第3項第7号ロ又は第68条の69第3項第7号ロの規定に基づく認定(以下「優良住宅認定」という。)を受けようとする者は、住宅の新築工事完了後に優良住宅認定申請書(様式第4)を町長に提出しなければならない。ただし、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請は、住宅の新築工事着手後で、かつ、認定が可能な程度に工事が進捗している場合においては、工事完了前においても行うことができる。なお、手数料については、手数料条例に基づき、所定の額を納めなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書

(2) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本

(3) 一団の宅地の附近見取図

方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の位置を示した地形図で縮尺3,000分の1以上であるもの

(4) 一団の宅地の区域図

方位、道路、一団の宅地の区域及びその宅地の面積計算上必要な事項並びに各敷地の区分及びその敷地内における建物の位置を記載した図面で縮尺500分の1以上であるもの

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項又は第6条の2第1項の規定による確認済証の写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。次号において同じ。)

(6) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し(法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定の申請を住宅の新築の工事完了前に行う場合にあっては、この限りでない。)

(7) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による資格、設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)による資格並びに工事施行者の建設業法(昭和24年法律第100号)による資格に関する申告書

(8) 床面積計算書

各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専有部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別、延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が建物の延床面積に占める比率その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したもの

(9) 各階平面図

方位、間取、各室の用途及び床面積計算上必要な事項を記載した図面で縮尺200分の1以上であるもの

(10) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備を明示した図面

(11) 敷地面積計算書

(12) 請負契約書の写し又はその他の書類で建築費の証明となるもの

(13) 建築費計算書

総建築費及び細目並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したもの

(14) 住宅が建築基準法施行規則別記第1号様式の副本に規定する高床式住宅で、当該住宅が当該高床式住宅に該当する旨の記載のある建築確認通知書を有しない場合にあっては、特定行政庁の当該住宅が当該高床式住宅に該当するものである旨を証する書類で床面積の記載のあるもの

(15) その他町長が必要と認める図書

(申請手続の特例)

第7条 前条第1項ただし書きの規定に基づき、住宅の新築工事完了前に法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた者で、新築工事完了後に法第28条の4第4項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ又は第68条の69第3項第7号ロの規定に基づく認定を受けようとする者は、優良住宅認定申請書に、法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた旨及び認定番号を記載して町長に提出しなければならない。なお、手数料については、手数料条例に基づき、所定の額を納めなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の写し

(2) 法第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニの規定に基づく認定を受けた後の設計上の変更事項に関する図書

(3) その他町長が必要と認める図書

(認定の基準)

第8条 町長は、第6条第1項又は前条第1項の規定による優良住宅認定の申請があった場合において、当該申請に係る住宅の新築が昭和54年建設省告示第768号に規定する基準に適合しないとき、又はその申請の手続きがこの規則に違反していると認めるときは、優良住宅認定をしないものとする。

(認定済証の交付)

第9条 町長は、優良住宅認定を行ったときは、認定済証(様式第5)第6条第1項又は第7条第1項の申請をした者に交付するものとする。

(書類の提出部数)

第10条 この規則により町長に提出する書類の部数は、正本1部及び副本2部とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年8月22日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月31日規則第19号)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに町長に対して申請がされている租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第4項第7号、第28条の5第2項第3号、第31条の2第2項第11号ニ、第63条第3項第7号及び第63条の2第3項第3号の規定に基づく認定事務については、改正後の租税特別措置法に基づく優良宅地等の認定事務に関する規則にかかわらず、なお従前の例による。

(平成7年8月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第6号)

この規則は、告示の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条第2項関係)

図書の種類

明示すべき事項

縮尺

備考

造成計画平面図

造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度をこえる角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配

1,000分の1以上

 

造成計画断面図

切土又は盛土をする前後の地盤面

1,000分の1以上

高低差の著しい箇所について作成すること。

排水施設計画平面図

排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称

500分の1以上

 

給水施設計画平面図

給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓位置

500分の1以上

排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。

がけの断面図

がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

50分の1以上

1 切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルをこえるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルをこえるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2 メートルをこえるがけについて作成すること。

2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない。

擁壁の断面図

擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法

50分の1以上

 

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租税特別措置法に基づく優良宅地等の認定事務に関する規則

平成元年3月6日 規則第9号

(令和2年3月31日施行)