○大口町都市計画審議会条例
平成12年3月27日
条例第34号
大口町都市計画審議会条例(昭和44年大口町条例第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項及び第3項の規定に基づき、大口町都市計画審議会の設置及び運営に関する事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 法によりその権限に属させられた事項について調査審議し、町長の諮問に対し都市計画に関する事項について調査審議するため、大口町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者について町長が任命する。
(1) 町議会の議員 5人
(2) 学識経験を有する者 5人
(3) 関係行政機関及び公共的団体の役職員 5人
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、第3条第2項第2号に掲げる者につき、任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が、会長の職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(書面審議)
第8条 前条第1項の規定にかかわらず、会長は会議を招集する時間的余裕がないと認める場合その他やむを得ない理由のある場合は、書面を委員に回付し審議をすることをもって会議に代えることができる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前の大口町都市計画審議会条例の規定による委員は、この条例の施行後の大口町都市計画審議会条例の規定による委員とみなす。
附則(令和2年9月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。