○土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則

平成8年3月28日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき事務の委任を受ける土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の規定により、大口町長の権限に属する許可に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 土地区画整理事業施行地区内において法第76条第1項に規定する土地の形質の変更、建築物その他の工作物に新築、改築若しくは増築又は移動の容易でない物件の設置若しくはたい積(以下「建築行為等」という。)の許可を受けようとする者は、土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書(様式第1。以下「申請書」という。)に、別表に掲げる図書を添付して町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により町長に提出する申請書は、当該土地区画整理事業の施行者(以下「施行者」という。)を経由しなければならない。この場合において、申請書を受理した施行者は、当該申請に係る建築行為等が当該土地区画整理事業の施行に及ぼす障害等について調査し、意見書(様式第2)を添えて町長に送付するものとする。

(許可)

第3条 町長は、建築行為等の許可をするときは、土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可書(様式第3。以下「許可書」という。)をその申請者に交付するものとする。

(標識の設置)

第4条 前条の許可を受けた者は、土地区画整理法第76条第1項許可標識(様式第4)を、当該行為地の見やすい場所に設置しておかなければならない。

(取下げの届出)

第5条 第2条第1項の規定により申請した者は、当該申請を取り下げようとするときは、取下げ届(様式第5)を施行者を経由し、町長に提出するものとする。

(行為廃止の届出)

第6条 第3条の規定により許可を受けた者は、当該行為を廃止しようとするときは、交付されている許可書を添えて、行為廃止届(様式第6)を施行者を経由し、町長に提出するものとする。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行為の種類

図面の種類

縮尺

明示すべき事項

建築物その他の工作物の新築、改築又は増築

附近見取図

 

方位 施行箇所 道路その他の交通機関 目標となる土地建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等)

配置図

50分の1から600分の1の範囲内

方位 地名 地番 敷地の境界線 敷地内の申請に係る建築行為等及び既存の建物等の位置 敷地に接する道路の位置及び幅員

平面図

50分の1から200分の1の範囲内

方位 各階の間取 各室の用途及び壁の位置

仮換地ブロック図

200分の1から1000分の1の範囲内

方位 地名 地番 敷地の面積 境界線の距離 現況地目

土地の形質の変更又は移動の容易でない物件の設置若しくはたい積

附近見取図

 

方位 施行箇所 道路その他の交通機関 目標となる土地建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等)

配置図

50分の1から600分の1の範囲内

方位 地名 地番 敷地の境界線 敷地内の申請に係る建築行為等及び既存の建物等の位置 敷地に接する道路の位置及び幅員

縦横断面図

50分の1から200分の1の範囲内

土地の形質の変更の場合には、変更前後の形態及び性質移動の容易でない物件の設置若しくはたい積の場合には、物件の名称

仮換地ブロック図

200分の1から1000分の1の範囲内

方位 地名 地番 敷地の面積 境界線の距離 現況地目

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土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則

平成8年3月28日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)