○大口町土地区画整理事業補助金交付規則
昭和48年3月13日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項および第2項に基づく土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行しようとするものおよびその施行者(以下「施行者」という。)に対し、補助金を交付して事業の促進を図ることを目的とする。
(適用の範囲)
第2条 補助金の交付を受けることができる事業は、大口町都市計画市街化区域内で施行するもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、町長が特に必要と認めた事業については、この限りでない。
(1) 当該事業区域内に道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路で幅員8メートル以上のものの新設または改良に関する事業
(2) 当該事業の施行後における施行地区内の道路(都市計画道路を含む。)水路、公園、広場または緑地等、公共の用に供する土地の面積の合計が用途地域の区別により次の区分に適合すること。
ア 住居地域および商業地域にあっては、それぞれ施行地区の総面積の22パーセント以上であること。
イ 工業地域および準工業地域にあっては、それぞれ施行地区の総面積の18パーセント以上であること。
(補助金額)
第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる費用について予算の範囲内で別に定める基準により町長が定める。ただし、公共施設管理者負担金の対象となった施設を除くものとする。
(1) 事業の調査設計及び事務に関する費用
(2) 道路用地の取得に要する費用
(3) 公園用地の取得に要する費用
(4) 水路用地の取得に要する費用
(5) その他町長が特に必要と認めた費用
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の規定に基づく補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の決定について条件を付することができる。
(報告の聴取等)
第6条 町長は、補助金の交付を受けようとする者もしくは補助金の交付決定を受けたものについて必要な報告を求め、または必要な調査を行なうことができる。
(補助金の取り消し等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合町長は、補助金の交付を取り消し、または補助金を返還させることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 事業を中止し、または廃止したとき。
(3) 正当な理由がなく事業の施行を著しく遅延させたとき。
(4) 法令の規定により施行の認可を取り消されたとき。
(5) その他不正行為があったとき。
(施行細則)
第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年2月1日から適用する。
附則(昭和52年8月8日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。