○江南丹羽環境管理組合規約

昭和42年2月27日

規約第1号

(名称)

第1条 この組合は、江南丹羽環境管理組合(以下「組合」という。)という。

(組織する市町)

第2条 組合は、江南市、丹羽郡扶桑町及び丹羽郡大口町(以下「組合市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、ごみ処理施設の設置及び管理に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、丹羽郡大口町河北一丁目131番地に置く。

(議会の組織)

第5条 組合の議会の議員の定数は12人とし、その選出区分は、次のとおりとする。

(1) 江南市 6人

(2) 丹羽郡扶桑町 3人

(3) 丹羽郡大口町 3人

(議員の選出)

第6条 組合の議会の議員は、組合市町の議会の議員のうちから当該組合市町の議会において選挙する。

2 前項の選挙が終わったときは、組合市町の長は、直ちにその結果を組合の管理者に通知しなければならない。

(議員の任期)

第7条 組合の議会の議員の任期は、当該関係市町の議会の議員の任期による。

(補欠選挙)

第8条 組合の議会の議員に欠員を生じたときは、その欠員を生じた組合市町は、補欠選挙を行わなければならない。

2 前項の選挙については、第6条第2項の規定を準用する。

(執行機関の組織)

第9条 組合に管理者1人、副管理者2人及び会計管理者1人を置く。

2 前項に定める者のほか、組合に職員を置く。

(執行機関の選任)

第10条 管理者は、組合市町の長の互選とする。

2 副管理者は、管理者の属する市町以外の組合市町の長をもって充てるものとし、会計管理者は、管理者の属する市町の会計管理者をもって充てる。

3 管理者の任期は2年とする。

4 前条第2項の職員は、管理者が任免する。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、組合の議会の議員のうちから1人及び人格が高潔で、財務管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから1人を選任する。

3 監査委員の任期は、2年とする。

(経費の支弁の方法)

第12条 組合の経費は、負担金、補助金、使用料、手数料、寄附金その他の収入をもって充てる。

2 前項に規定する負担金の負担の方法は、次の各号の定めるところによる。

(1) 議会費負担金 議員定数割

(2) その他の負担金 当該年度の総投入実績割

3 前項の組合市町の負担金の総額及び組合市町の負担すべき額は、毎年度管理者が組合の議会の議決を経て定める。

1 この規約は、愛知県知事の許可があった日から施行する。

2 この規約により初めて組合管理者が選挙されるまでの間江南市長が組合管理者の職務を行なうものとする。

3 ごみ処理施設の建設に要する経費及びその施設のための土地取得に要する経費の組合市町の負担割合は、第12条第2項の規定にかかわらず次の各号に定めるところによる。

(1) 均等割 100分の10

(2) 人口割(昭和54年12月末日現在住民基本台帳) 100分の45

(3) 投入実績割(昭和54年1月から同年12月まで) 100分の45

4 最終処分場の建設に要する経費の組合市町の負担割合は、第12条第2項の規定にかかわらず、次に掲げるところによる。

(1) 均等割 100分の10

(2) 人口割(平成元年12月末日現在住民基本台帳) 100分の45

(3) 投入実績割(平成元年1月から同年12月まで) 100分の45

5 排ガス高度処理施設整備事業に要する経費の負担割合は、第12条第2項の規定にかかわらず、次のとおりする。

(1) 江南市 63.243パーセント

(2) 丹羽郡扶桑町 23.257パーセント

(3) 丹羽郡大口町 13.500パーセント

6 前項の規定にかかわらず、平成13年度の排ガス高度処理施設整備事業に要する経費の負担は、次のとおりとする。

 

平成13年度の負担金

平成14年度以降の負担割合

江南市

22,913,000円

72.654%

丹羽郡扶桑町

11,092,000円

18.699%

丹羽郡大口町

6,150,000円

8.647%

7 ごみ焼却処理施設基幹整備補修事業に要する経費の負担割合は、第12条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

江南市 59.806%

丹羽郡扶桑町 23.140%

丹羽郡大口町 17.054%

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和49年5月29日)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年8月8日)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年4月1日)

この規約は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年12月1日規約第3号)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年5月6日規約第2号)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

(昭和57年3月26日規約第1号)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

(平成2年11月5日)

この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

(平成3年10月7日)

1 この規約は、愛知県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する監査委員は、その任期が満了するまでの間改正後の江南丹羽環境管理組合規約第11条第2項の規定により選任された監査委員とみなす。

(平成11年12月24日)

この規約は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年1月21日)

この規約は、平成12年1月25日から施行する。

(平成14年3月25日)

(施行期日等)

1 この規約は、平成14年3月29日から施行し、改正後の江南丹羽環境管理組合規約(以下「新規約」という。)は、平成13年4月1日から適用する。

(負担金の精算)

2 新規約の規定を適用する場合においては、改正前の江南丹羽環境管理組合規約の規定に基づいて支払われた負担金は、新規約の規定による負担金の概算払とみなし、精算するものとする。

(平成18年12月21日)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月16日)

この規約は、平成21年4月1日から施行する。

江南丹羽環境管理組合規約

昭和42年2月27日 規約第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12編 その他
沿革情報
昭和42年2月27日 規約第1号
昭和42年12月1日 種別なし
昭和47年6月29日 種別なし
昭和49年5月29日 種別なし
昭和50年8月8日 種別なし
昭和51年4月1日 種別なし
昭和52年12月1日 規約第3号
昭和55年5月6日 規約第2号
昭和57年3月26日 規約第1号
平成2年11月5日 種別なし
平成3年10月7日 種別なし
平成11年12月24日 種別なし
平成12年1月21日 種別なし
平成14年3月25日 種別なし
平成18年12月21日 種別なし
平成21年2月16日 規約