○大口町部設置条例
平成20年12月24日
条例第23号
大口町部設置条例(平成15年大口町条例第12号)の全部を改正する。
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
(1) 総務部
(2) 地域協働部
(3) まちづくり部
(4) 健康福祉部
(5) 建設部
(事務分掌)
第2条 部の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 文書及び法規に関すること。
イ 財産管理に関すること。
ウ 契約及び検査に関すること。
エ 税(国民健康保険税を除く。)の賦課に関すること。
オ 税の徴収に関すること。
カ 総合的な企画及び政策の調整に関すること。
キ 秘書及び人事に関すること。
ク 予算その他財務に関すること。
ケ 広報及び広聴に関すること。
コ 他の部の所管に属さないこと。
(2) 地域協働部
ア 地域自治に関すること。
イ 地域活動の支援に関すること。
ウ 国際交流に関すること。
エ 交通安全、防犯及び防災に関すること。
オ 町民の安全安心に関すること。
(3) まちづくり部
ア 企業支援に関すること。
イ 商工業に関すること。
ウ 都市計画及び建築に関すること。
エ まちづくりに関すること。
オ 空き家対策に関すること。
カ 農業に関すること。
キ 環境衛生及び公害に関すること。
(4) 健康福祉部
ア 戸籍、住民基本台帳その他住民記録に関すること。
イ 国民健康保険に関すること。
ウ 社会福祉に関すること。
エ 子育て支援及び保育に関すること。
オ 高齢者福祉及び介護保険に関すること。
カ 保健指導及び保健予防に関すること。
(5) 建設部
ア 道路、河川その他土木に関すること。
イ 下水道に関すること。
(推進室の設置)
第3条 町長は、重要かつ緊急的な行政課題に対応する等のため、必要により推進室を設けることができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第30号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第51号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。