○大口町立学校施設開放に関する条例

平成23年9月26日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、町民の生涯学習振興を図るため、学校教育に支障のない範囲で体育施設・特別教室等を開放する学校施設(以下「学校施設」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 学校施設は、大口町教育委員会(以下「教育委員会」という。)において管理する。

(学校施設及び使用料)

第3条 大口町立学校施設開放事業に用いる学校施設及び使用料は、別表第1に定めるとおりとする。

2 教育委員会が認める事業については、前項の規定にかかわらず、学校施設を開放することができる。

(使用の許可)

第4条 学校施設を使用しようとする団体は、教育委員会の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可に際し使用の範囲、時間その他管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校施設の使用の許可をしてはならない。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 管理又は運営上支障があるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(4) 営利を目的とすると認められるとき。

(5) その他教育委員会において不適当と認めるとき。

(開放日時)

第6条 学校施設の開放は、12月28日から翌年1月4日までを除く、学校休業日及び放課後において、学校運営に支障がない範囲で行い、開放時間及び開放する単位は、別表第2に定めるとおりとする。ただし、協働事業(大口町まちづくり基本条例(平成21年大口町条例第13号)第2条第6号イに規定する町の執行機関との協働により実施する事業をいう。)及び教育委員会が適当と認める事業を実施する場合は、この限りではない。

2 学校施設のうち、屋内運動場は、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の夜間において、開放を行わない。

3 教育委員会は、前2項の規定にかかわらず、特別な理由がある場合は、これを変更し又は臨時に休場することができる。

(使用料の前納及び還付)

第7条 第4条の許可を受けた団体(以下「使用者」という。)は、第3条の規定に基づく使用料を前納しなければならない。

2 納付された使用料は、還付しない。ただし、別に規則で定める場合に限り、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第8条 教育委員会は、学校施設の使用に際して公益上その他特別の理由があると認めるときは、第3条に規定する使用料を減免することができる。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、学校施設の使用に際して、この条例の規定により許可された条件及び教育委員会の指示に従わなければならない。

(使用の制限等)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用者に対してその使用を制限し、若しくは停止し、又はその許可を取消すことができる。

(1) 第4条第2項の規定に基づく使用条件に違反したとき。

(2) 第5条の規定に該当すると認められるに至ったとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(損害賠償)

第11条 使用者は、学校施設使用中に建物、附属設備、器具等を破損、汚損、又は滅失したときは、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、損害賠償をさせることが適当でないと教育委員会が認めたときは、この限りでない。

2 教育委員会は、前条の規定に基づく使用の制限等によって使用者が被った損害については、賠償の責めを負わない。

(過料)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第4条の許可を受けないで使用した者

(2) 第9条の規定に違反した者

(3) 第10条の規定による使用の制限等の命令に違反して使用した者

2 詐欺その他不正の方法により使用料の徴収を免れた者に対しては、前項の規定にかかわらず、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(権利の譲渡、転貸の禁止)

第13条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で別に定める。

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第55号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の大口町立学校施設開放に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可を受けた者について適用し、同日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(令和元年6月26日条例第27号)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

2 改正後の大口町立学校施設開放に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可を受けた者について適用し、同日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(大口町立学校体育施設スポーツ開放に関する条例の廃止)

2 大口町立学校体育施設スポーツ開放に関する条例(昭和60年大口町条例第15号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の大口町学校施設開放に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可を受けた者について適用し、同日前に利用の許可を受けた者及び大口町立学校体育スポーツ開放に関する条例の規定に基づき利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

開放する体育施設及び使用料

区分

学校名

単位

屋内運動場

屋外運動場

プール

昼間

午前7時から午後5時まで

夜間

午後5時から午後9時まで

大口中学校

全面

1,040円

1,570円

無料

1,100円

半面

520円

780円

大口北小学校

全面

1,040円

1,570円

無料


半面

520円

780円

大口南小学校

全面

780円

1,170円

無料


大口西小学校

全面

780円

1,170円

無料


備考 冷暖房機を利用する場合は、1時間1,040円を加算する。

開放する特別教室等及び使用料

学校名

特別教室等

使用料

大口中学校

技術室(1・2)、美術室(1・2)、調理室、被服室、音楽室(1・2)、メディアルーム、多目的室、理科室(1・2・3・4)、ランチルーム

1室

1時間520円

別表第2(第6条関係)

開放時間及び開放単位

体育施設

特別教室等

午前7時から午後9時までの間で2時間を1単位とする。

午前9時から午後4時までの間で1時間を1単位とする。

大口町立学校施設開放に関する条例

平成23年9月26日 条例第12号

(令和5年4月1日施行)