○大口町暴力団排除条例
平成24年6月25日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、大口町(以下「町」という。)からの暴力団の排除に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、町が暴力団の排除のために実施する施策の基本事項等を定めることにより、町、町民及び事業者が一体となって暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活を確保し、及び町内の事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団の排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及び暴力団員による不当な行為により町民の生活又は町内の事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(4) 町民 大口町まちづくり基本条例(平成21年大口町条例第13号)第2条第2号に規定するまちづくりの担い手及び町内に滞在する者をいう。
(5) 事業者 事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、暴力団が町民の生活及び町内の事業活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、暴力団を利用しないこと、暴力団に対して資金の提供その他の協力をしないこと及び暴力団と交際しないことを基本として、町、町民及び事業者が相互に連携し、及び協力して推進されなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、町民及び事業者(以下「町民等」という。)の協力を得るとともに、愛知県(以下「県」という。)及び法第32条の3第1項の規定により愛知県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体(以下「暴追センター等」という。)と連携を図りながら、暴力団の排除のための施策を実施するものとする。
2 町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するものとする。
(町民等の責務)
第5条 町民は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むよう努めるとともに、町が実施する暴力団の排除のための施策に協力するよう努めなければならない。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業により暴力団を利することとならないようにするとともに、町が実施する暴力団の排除のための施策に協力しなければならない。
3 町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、町、警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めなければならない。
(町の事務事業における措置)
第6条 町は、町の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団の排除のために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(町が設置した公の施設の利用における措置)
第7条 町長若しくは町教育委員会又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、町が設置した公の施設の利用の許可の申請があった場合において、当該公の施設の利用が暴力団の利益になると認めたときは、当該公の施設の設置及び管理に関する必要な事項を定める他の条例の規定にかかわらず、当該許可をしないことができるものとする。
2 町長若しくは町教育委員会又は指定管理者は、町が設置した公の施設の利用の許可をした後において、当該公の施設の利用が暴力団の利益になると認めたときは、当該公の施設の設置及び管理に関する必要な事項を定める他の条例の規定にかかわらず、当該許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができるものとする。
(町民等に対する支援)
第8条 町は、県及び暴追センター等と連携し、町民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、町民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(青少年に対する指導等)
第9条 町は、県及び暴追センター等と連携し、青少年が暴力団に加入しないよう、及び暴力団の排除の重要性を認識して暴力団に対する正しい理解の下に行動することができるよう、青少年に対する指導及び助言その他の取組を行うよう努めるものとする。
2 町は、保護者その他の青少年の育成に携わる者が青少年に対して指導及び助言その他の取組を行うことができるよう、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(広報及び啓発)
第10条 町は、県及び暴追センター等と連携し、町民等が暴力団の排除の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団の排除の気運を醸成するための広報及び啓発を行うものとする。
(個人情報の収集及び提供)
第11条 大口町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年大口町条例第38号)第2条第1項に規定する町の機関及び議会(以下「実施機関」という。)は、この条例に基づき暴力団の排除を図ることを目的として必要となる個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)を、当該目的を達成するため必要かつ最小限の範囲内で収集するものとする。
2 実施機関は、この条例に基づき暴力団の排除を図るために必要があると認めるときは、個人情報保護法第70条に規定する制限を付し、前項の規定により収集した個人情報のうち実施機関が必要と認めるものを警察署その他の関係行政機関へ提供することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第41号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。